34第3章雑用水の管理.docVIP

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  • 2017-03-03 发布于湖南
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第4章 排水の管理 ― 排水設備の維持管理方法 ― <基本的な考え方> 建築物衛生法において、排水に関する設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回、行うことが定められている。 排水設備については、排水管の詰まりによる排水の逆流、汚損、悪臭の発生、トラップの破封による悪臭の発生やねずみ等の室内への侵入、阻集器や排水槽の不適切な維持管理による悪臭などの障害が発生する可能性があるので、適切な維持管理が必要である。 <維持管理方法> 1.排水槽の保守管理 関係法令に基づく排水槽の点検?清掃は最低基準として遵守するとともに、点検?清掃回数は実際の状況により、回数を増やす。また、点検時にぼろ切れ、紙類等の異物がある場合は、使用者に流さないように注意喚起をすることも必要である。 図4-1 排水槽の例 1)排水槽の清掃 排水槽内の清掃が不十分であると、排水ポンプの損傷や詰まりによる故障が発生するだけでなく、浮遊物等が固着化してポンプが動かなくなったり、悪臭発生の原因となるとともに、有毒な硫化水素が発生することがある。 (1)作業前の留意事項 過去に、排水槽の清掃中、硫化水素による事故が発生している。このような排水槽の清掃では、酸素欠乏危険作業主任者の資格を有するものが作業を指揮し、最初に酸素濃度が18%以上、硫化水素濃度が10ppm以下であるか確認してから作業を行い、十分換気を

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