确认検査业务手数料规程-JES-WEBサイト.doc

确认検査业务手数料规程-JES-WEBサイト.doc

确认検査业务手数料规程-JES-WEBサイト

確認検査業務手数料規程    (趣旨) 第1条 この規程は、別に定める「一般社団法人日本住宅性能評価機構確認検査業務規程」(以下「業務規程」という。)に基づき、一般社団法人日本住宅性能評価機構(以下機構という。)が実施する確認検査業務に係る手数料について、必要な事項を定め、料金表としてホームページ上に公開することとする(以下、別紙という)。   (建築物に関する確認の申請手数料) 第2条 業務規程第18条に規定する建築物に関する確認の申請に係る手数料の額は、確認申請一件につき、別紙(確認申請?中間検査手数料)に掲げるとおりとする。 2 構造計算適合性判定(以下「判定」という。)を要する建築物を含む場合においては、建設地の属する都道府県ごとに知事が定める判定手数料額又は知事の指定を受けた判定機関の定める判定手数料額(2以上の判定機関がある場合にはその最高額)に、事務手続費用として、建築場所が東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、及び神奈川県は9,500円、山梨県は13,500円を加えた額を前項の規程による額に加算する。判定を要する建築物については、部分的に接続して応力を分担する構造の場合を除き、2以上の部分がエキスパンションジョイント等により相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分はそれぞれ別の建築物として適用する。 3 確認申請に係る建築計画に

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档