携帯(表税関用).doc

携帯(表税関用)

支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について 平成20年5月22日財関第591号 改正  平成21年4月22日財関第472号 改正 平成22年2月17日財関第176号 改正  平成22年6月16日財関第684号 改正  平成26年7月4日財関第683号   旅客又は乗組員の携帯品のうち外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)第8条の2第1項第1号に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものの輸出入許可に係る要領について、平成26年7月4日から、下記により実施されたい。 記 第1 目的   国際的に資金洗浄?テロ資金対策の重要性が強調されている中で、諸外国においてはキャッシュ?クーリエ対策を強化しており、多額の現金等の国外への持出し?国内への持込みに対して税関への届出(又は報告)制度を採用し、無届?虚偽届による国外への持出し?国内への持込みを犯罪化するとともに、税関への無届?虚偽届があった場合の当該現金等に係る出所及び目的の確認、疑わしい国外への持出し?国内への持込みの差止、没収等を実施している。   我が国においても、国際的な取組みの強化に足並みを揃えつつ、税関におけるキャッシュ?クーリエ対策を強化するため、一定額又は一定重量を超える支払手段若しくは証券又は貴金属の携帯輸出入について申告書による申告を求めることと

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