上井补佐作成PWを変换.doc

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障害福祉サービス事業者等の指定に関する留意事項 平成18年10月施行 (平成24年4月 一部改正) (平成25年4月 一部改正) (平成26年4月 一部改正) 〈目 次〉 Ⅰ 総則              ?????????3ページ Ⅱ 障害福祉サービス事業等個別事項  1.居宅介護     ????????11ページ  1-2.重度訪問介護       ????????12ページ  1-3.同行援護         ????????13ページ  1-4.行動援護         ????????14ページ  2.療養介護           ????????15ページ  3.生活介護           ????????17ページ  4.短期入所           ????????19ページ  5.重度障害者等包括支援     ????????22ページ 6.共同生活援助         ????????23ページ 7.施設入所支援(障害者支援施設)????????27ページ 8.自立訓練(機能訓練)     ????????29ページ 9.自立訓練(生活訓練)     ????????31ページ 10.就労移行支援          ????????34ページ 11-1.就労継続支援A型     ????????36ページ 11-2.就労継続支援B型     ????????38ページ 12.多機能型        ????????40ページ 13.一般相談支援(地域移行支援?地域定着支援) ????????41ページ 別紙 サービス管理責任者について  ????????43ページ Ⅰ 総則 一.基準の考え方  ○ 平成18年10月から施行された障害福祉サービスについては、次の点を踏まえ指定(最低)基準が設定されています。    ① 障害種別にかかわらず、共通の基準とする。    ② サービスの質の向上の観点から、サービス管理責任者の配置、虐     待防止などを規定。 ③ 利用者のニーズに応じたサービスが身近な地域で提供できるよ     う、複数の事業を組み合わせて実施する多機能型を設定。  ○ 25年4月から、障害福祉サービスの事業等の指定基準を定めた県の条例が施行されており、県が指定する障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設については、県条例に基づいて指定?指導を行っています。条例の内容は、厚生労働省令に準じたものとなっていますが、愛媛県の独自基準として、非常災害対策を拡充しています。 【非常災害対策の概要】 (1)障害者支援施設 予想される災害の種別(例:地震、風水害)に応じた個別防災計画(当該   災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法   等を定めた計画)を作成し、施設の見やすい場所への掲示を義務付ける。 (2)療養介護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助の事業を行う事業所 非常災害が発生した場合における防災計画(非常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画)を作成し、事業所の見やすい場所への掲示を義務付ける。 (1)及び(2)の施設及び事業所 非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生 活物資の備蓄の確保については努力義務とする。  ○ 平成26年4月から、従来の共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)が一元化され、共同生活援助の基準に新たに創設された外部サービス利用型指定共同生活援助の基準が追加されるとともに、サテライト型住居が設置できることとなりました。 1.人員基準  ○ サービス提供にかかる責任を明確化するため、事業所ごとにサービス   提供責任者又はサービス管理責任者を配置する。  ○ 人員基準は、サービス提供に直接必要となる職員に限定し、事業ごと   に設定する。  ○ 管理者は、事業所ごとに配置する。 2.設備基準  ○ 事務室など、直接サービス提供にかかわらない設備等については、必   置規制を課さない。  ○ 居室の床面積など、面積や規模を定める規制については、サービスの   質を維持するために必要最小限のものとする。 3.運営基準  ① 個別支援計画の作成、評価等を通じた個別支援   ○ サービス管理責任者等を配置し、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じ、サービスの内容と実施の手順に係

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