児童福祉少年司法と中学校-mie.ppt

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児童福祉少年司法と中学校-mie

司法福祉論 -更生保護制度を中心にして- 藤原正範 (鈴鹿医療科学大学) 刑事司法と更生保護 刑事司法 法律に抵触した人への国家による強制力を背景とした活動の総称 刑罰    応報刑:犯罪者に対する社会的制裁    目的刑:抑止を目的とする(一般予防?特別予防) 刑罰の歴史     1.古代?封建社会        私刑罰と公刑罰の峻別困難、犯罪と民法上の不法行為との区別不明確     2.近代       罪刑法定主義の確立、監獄改良     3.20世紀以降の動向       科学主義(保安処分)、社会内処遇、      (21世紀~)刑事?民事の再統合(修復的司法) 刑事司法の法規と機関 (法規) 刑法?刑事訴訟法 刑罰が定められた法律?条例 刑事収容施設及び収容者の処遇等に関する法律 少年法、少年院法 更生保護法、保護司法、更生保護事業法 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律 (機関) 警察、検察、裁判所、(検察審査会) 矯正、更生保護 20歳を境に刑事手続きが大きく異なる   刑事司法における決定と執行 (刑事司法) 犯罪の認知?検挙?捜査?起訴 ?裁判(公判) ?刑の執行(矯正?更生保護)?(社会復帰) (少年司法) (犯罪)捜査?(触法?虞犯)?家庭裁判所送致(全件) ?調査?審判 ?保護処分(矯正?更生保護?児童福祉)の執行? (健全育成)    (参考)児童福祉 : (要保護児童) ?児童相談所通告?措置等 更生保護の歴史 1888年  静岡県出獄人保護会社(金原明善) 1922年  (旧)少年法  嘱託少年保護司 1936年  思想犯保護観察法 1939年  司法保護事業法 1949年  犯罪者予防更生法 1950年  更生緊急保護法、保護司法 1954年  執行猶予者保護観察法   ↓ 2007年  更生保護法(2008年6月全面施行)      ① 犯罪をした者および非行のある少年に対し、社会内の適切な処遇を行うことによ        り、再び犯罪をすることを防ぎ、また非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員と        して自立し、改善更生することを助けること       ② 恩赦の適正な運用を図ること       ③ 犯罪予防の活動を促進すること。        更生保護と社会福祉 1955年  国連決議「被拘禁者処遇最低基準規則」         犯罪者処遇の目的は社会復帰(リハビリテーション)である 社会復帰実現のためには、施設内処遇と社会内処遇の一体的運用が必要 (最近の刑事司法の特徴的なできごと) ?65歳以上の高齢犯罪者の人員?比率(高齢化率の伸びを超える)の増加  (窃盗、傷害暴行、殺人) ?累犯者の問題(累犯障害者=知的障害者?精神障害者) エクスクルージョン インクルージョン(包摂)、リインテグレーション(再統合) 更生保護と協働する対人援助専門職の活動が求められる 保護観察 (目的) 犯罪者が再び犯罪をすることを防ぐ、非行少年の非行      をなくす (ダブルロール) 指導監督と補導援護 (実施機関) 保護観察所 (方法) 保護観察官と保護司の協働       遵守事項(一般?特別)、生活行動指針 (種類)   ① 少年に対する保護処分としての保護観察(1号)   ② 少年院から仮退院を許されている者に対する保護観察(2号)   ③ 仮釈放を許されている者に対する保護観察(3号)   ④ 執行猶予者に対する保護観察(4号)   ⑤ 婦人補導院から仮退院を許されている者に対する保護観察(5号) (プロベーションとパロール) 生活環境調整 生活環境調整とは、刑務所、少年院に収容されている者に、社会復帰を円 滑にするために行われる保護観察所の活動のことである。保護観察官と保 護司が協働して行う。 「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」 (調整事項) ①住居の確保、②引受人の確保、③家族?関係者の理解と協力の要請 ④就業先?通学先の確保、⑤改善更生を妨げる生活環境の改善 ⑤公共の衛生福祉機関等との調整、⑥その他自立のための支援 (調整方法) ①釈放後の生活の計画等の把握と助言、②引受人?関係者との協議 ③関係者?機関への援助?協力要請、⑤矯正施設への資料提供、助言?協力の依頼 (生活環境調整のための調査事項) ①住居?近隣の状況、②引受人の状況、③就業先?通学先の状況 ④被害者等の状況、⑤施設収容前の生活状況?交友関係 ⑥心身の状況、生計の見込み、⑦その他 仮釈放等(1) 仮釈放等とは、自由刑、保護処分の執行のため刑事施設、少 年院に収容されている者で、一定の要件を満たす者につ

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