诊疗所(无床)医疗安全管理指针.doc

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诊疗所(无床)医疗安全管理指针

医療安全管理指針    本診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。    この目的を達成するため、診療所の管理医師(院長等)(以下、院長とする)のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに本診療所医療安全管理指針を定める。 1 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策    (1) 報告にもとづく情報収集 医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と事故の未然防止?再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告を行うものとする。     ①職員からの報告等       職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、診療所の定める書面(別紙報告書式1、2参照)により、速やかに報告するものとする?報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。    (?) 医療事故        ?医療側の過失の有無を問わず、発生後直ちに院長へ報告する。 (?) 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例?速やかに院長へ報告する。      (?) その他、日常診療のなかで危険と思われる状況        ?適宜、院長へ報告する。     ②報告された情報の取扱い       院長は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。    (2) 報告内容に基づく改善策の検討 院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。 すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止 対策、あるいは事故予防対策を策定し、全職員に周知すること。 上記で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。 2 安全管理のための指針?マニュアルの作成   院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。   マニュアル等は、作成、改変の都度、全ての職員に周知する。    (1) 院内感染対策指針およびマニュアル      (別紙指針?マニュアル参照) (2) 医薬品の安全使用のための業務手順書          (別紙手順書参照)    (3) 医療機器の保守点検?安全使用に関する体制についての指針 (別紙指針参照)    (4) 輸血マニュアル    (5) 褥瘡対策マニュアル    (6) その他 3 医療安全管理のための研修    (1) 医療安全管理のための研修の実施 院長は、1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。 研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。    (2) 研修の趣旨      研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを目的とする。    (3) 研修の方法 研修は、院長等の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会?研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。 4 事故発生時の対応    (1) 救命措置の最優先   1.医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。   2.緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。    (2) 本診療所としての対応方針の決定   報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。    (3) 患者?家族?遺族への説明 院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明する

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