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设计监理业务委托料算定基准.doc
設計監理業務委託料算定基準
平成23年1月
大阪府住宅まちづくり部
目 次
〔1〕設計監理委託料の構成?????????????P1
〔2〕設計委託料算定基準??????????????P4
〔3〕監理委託料算定基準??????????????P17
〔4〕実費報酬加算方式による委託料算定基準?????P20
〔巻末資料〕設計業務 標準業務 ???????????P22
〔1〕設計監理委託料の構成
〔1〕設計監理委託料の構成
設計監理委託料の構成は、下記内容を標準とする。
1.業務価格
業務価格は次に定める(イ)から(ニ)を合算することを標準とする。なお、諸経費(直接経費及び間接経費の合計)は、直接人件費の100%とする。
(イ)直接人件費
直接人件費は、設計業務等に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日(8時間)当たりの額に当該業務に従事する延べ日数(時間数)を乗じて得た額の合計額とする。
(ロ)諸経費
諸経費は、設計業務等の履行にあたって通常必要となる直接人件費以外の経費であって、直接経費と間接経費で構成される。
直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等設計業務等に関して直接必要となる費用(特別経費を除く。)の合計額とする。
間接経費は、設計事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等(直接人件費、特別経費及び直接経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額とする。
(ハ)技術料等経費
技術料等経費は、設計業務等において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。
(ニ)特別経費
特別経費は、特許使用料その他の発注者の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額とする。
2.消費税の取扱について
(1)設計?監理対象工事額は、消費税に相当する額を控除したものとする。
(2)設計?監理委託料にかかる消費税相当額は、算出した委託料に消費税法に定める税率を乗じた額とする。
(3)その他、契約方法、端数処理等の取扱については、工事における取扱に準ずる。
委託料の構成(図)
〔2〕設計委託料算定基準
〔2〕設計委託料算定基準
建築物の設計委託料は下記基準によって算定する。ただし、本基準によりがたい特殊な場合は実費報酬加算方式等により算定することができる。
1.算定の基本
(1)業務量は設計に係る標準業務(巻末資料)をおこなうに必要な業務量とする。標準業務以外の業務(設計追加業務等)を委託する場合は別途算定する。
(2)業務量は1級建築士の免許取得後2年相当又は2級建築士の免許取得後7年相当の建築に関する業務経験を有するものが設計を行うために必要な業務量とする。
(3)直接経費及び間接経費の合計は、直接人件費の額の100%とする。
(4)標準業務の委託の度合、同一平面の繰返し設計、標準?類似設計及び標準設計図書として用いる場合等の修正値を考慮して算定する。
2.新築設計
2-1.算定式(新築設計委託料)
Y=y×B1×C×D1×D2×E
Y:委託料(単位 千円、千円未満切捨)
y:基本委託料(単位 千円、千円未満切捨)=2.00×M×P×β
M:総業務量〔総合、構造、設備の業務量の合算値〕(人?時間)
建築物の類型(表-1)及び建築物の類型による標準業務量(表-2)に応
じて算定した数値に、設計業務に関する業務細分率(表-3)を乗じて算出。
ただし、特殊な要因がある場合には業務量の補正を行うことができる。
P:技師Cの単価(円)[P=国土交通省大臣官房が示す技師Cの基準日額÷8]
β:分離委託比率(建築設計と設備設計等を分離して委託する場合に用いる)
B1:委託業務修正値
C:技術料等経費に関する修正値
D1:同一平面構成数による修正値
D2:標準?類似設計による修正値
E:標準設計図書として用いる場合の修正値
2-2.委託業務修正値(B1)
標準業務の内、設計業務に関する業務細分率(表-3)に示す業務について、受託者の業務が軽減される場合は、修正値を乗
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