消防計画防災規程危害予防規程.docVIP

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消防計画防災規程危害予防規程.doc

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく 南海トラフ地震防災規程 【消防計画、防災規程、危害予防規程】 (目的) 第1条 この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。 (組織) 第2条 南海トラフ地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織(以 下「地震防災隊」という。)は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第1のとおり 指定する。  一 地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。  二 隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。 (隊長等の権限及び業務) 第3条 隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等、南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。 一 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。 二 南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。 三 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。 四 従業員等を(                    )(例えば「 号館前」など具体的に)に集合させ避難させること。 五 前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防  止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。 2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。 (従業員等の責務) 第4条 南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを 覚知した従業員等は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。 (情報収集連絡班の業務) 第5条 情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。  一 隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊  長に報告すること。  二 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必  要な情報を、次項に定める手段を用い、顧客、その他の従業員等に伝えること。  三 あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝    達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。 (避難誘導班の業務) 第6条 避難誘導班は、次の活動を行うものとする。  一 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第1の位置につき、建物内の避難経路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。  二 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。  三 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止  に努めること。  四 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。 (その他不測の事態) 第7条 隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この【消防計画、防災規程、危害予防規程】どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。 2 各班の班長は、班がこの【消防計画、防災規程、危害予防規程】どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。 (訓練) 第8条 隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年1回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。 一 情報収集?伝達に関する訓練 二 津波からの避難に関する訓練 三 その他前各号を統合した総合防災訓練 (教育) 第9条 隊長が従業員等に対して行う教育は次による。  一 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識  二 地震及び津波に関する一般的な知識  三 南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識  四 南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割  五 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識  六 南海トラフ地震対策として今後地震対策として取り組む必要

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