教育基本法の戦後における意義と課題.docVIP

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  • 2017-03-29 发布于四川
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教育基本法の戦後における意義と課題.doc

教育基本法の戦後における意義と課題

憲法学的視点からの教育基本法の戦後における意義と課題     -憲法的価値を前提とした教育基本法の今日的意義- 木幡洋子 はじめに  2000年3月に首相の私的諮問機関として発足した教育改革国民会議は、12月に首相に報告を行った。そこでは、15の具体的施策と並び、教育振興基本計画策定と教育基本法改正の必要性が報告されていた。この報告を受け、文部科学大臣は2001年11月に中央教育審議会に「教育振興計画の策定と新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方」について諮問し、中央教育審議会は2002年11月の中間報告を経て2003年3月に「答申」を提出した。その後、与党は2003年5月に「与党教育基本法に関する協議会」を開催し、6月には協議会のもとに「与党教育基本法に関する検討会」を設置し、2004年6月には「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(中間報告)」を公表している。こうした一連の動向のなかで、国民の声がどのように反映されているのかが不明瞭なまま、国会における教育基本法改正の機運がつくられていきつつある。それは、「戦後政治の決算」を図ろうとするかのように、いっきに戦前へと逆行する内容を盛りこもうとするものであり、法理論的な議論では追いつかないものを内包している。  本稿は、現在の教育基本法改正の動きが政治的なものであるという認識に立ちつつ、政治的なものが法として反映される契機としての立法者意思が、時代の変遷に伴いどのように評価されるべきであるかを検討し、現在の教育基本法改正の動きの法的意味を明らかにしようとするものである。また、同時に、教育基本法が抱えている課題の明確化も試みている。こうした検討により、改正の必要性の根拠となっている「倫理観や社会的使命感の喪失」現象が教育との関係でどのような意味を持ち、教育基本法の見直しはどのように行われるべきであるかを考察している。なお、教育基本法制定当時の資料の多くを原文で掲載しているが、それは、占領下という事情における様々な心理的、政治的圧力のもとでの発言や動向の解釈を一義的に行うことを避け、日本の歴史の中で、教育基本法がどのように国と国民への指針を与えようとしたかを可視的にするためにとった手法の結果である。    教育基本法制定の経緯  日本国憲法に対する押し付け論はいまだ消滅したとはいえず、占領後に自主憲法を制定すべきだと主張した人々の主張は消失することなく、50年代、80年代、90年代、そして現在の改憲論議において見ることができる。教育において日本国憲法の理念である民主主義を実現するために制定された教育基本法に対しても、こうした憲法改正の動きと並行して改正の動きを見ることができる。本章では、この教育基本法改正の動きを検討するに先立ち、なぜ教育基本法が制定されたかを振り返り、整理してみることにする。 1.GHQと教育勅語  教育基本法が制定された背景には、戦後にGHQから発せられた四大教育指令があった。1945年の10月には「日本教育制度ニ対スル管理政策」と「教員及教育関係ノ調査、除外、認可ニ関スル件」が、同年12月には「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督竝ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」と「修身、日本歴史及ビ地歴停止ニ関スル件」が出され、日本の教育は、軍国主義?超国家主義を払拭するための抜本的な改革へと動かされていくこととなるが、その際に注目されたのが教育勅語の扱いであった。  GHQの下に置かれたCIE(民間情報教育局)における論議では、教育勅語を禁止するか否かについて論は二分していたが、学校において「神聖であるかのように」扱われていることにはいずれの論者も反対であった。こうした議論の末に固まって行ったCIEの教育勅語に対する統一見解は、翌年の1945年12月にCIE局長ダイク(Dyke)の名で「神道指令?担当者研究(Shinto Directive Staff Study)」として出されたものから知ることができる。長文であるが、教育勅語の日本における本質を指摘し、その後において天皇の名による新教育勅語煥発を押し止め、教育基本法制定の流れをつくったものとして見ておくべきものとして、以下に教育勅語に関する部分を引用しておく。 「 C、教育制度からの神道の除去 教育(略) 教育勅語 (a)1890年教育勅語は、日本でこれまで出された最も重要で、影響力のある文書の一つである。それは、親孝行(儒教の特質)と天皇への忠誠を教え込む最も重要な単一の文書となっている。勅語は、神聖不可侵にも似た極度の崇敬の念をもって取り扱われ、明治節(明治天皇の誕生日)におけるすべての学校の勅語朗読は、深く印象的な行事である。感じ易い青年に対する勅語の影響は巨大である。『国体の本義

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