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(philosophia)ギリシャ タゴラス 愛智日 哲希求する
平成16年度法哲学レジュメ
1
法概念論
Ⅰ 序論
一 はじめに
法哲学 様々な法現象に対する哲学的考察
哲学(philosophia)の語源 ギリシャ ピタゴラス 愛智
日 本 西 周 賢哲を希求する
二 法哲学に関する時代的視点を確認する
法哲学?法思想におけるエポックを画すると思われる時代区分について
西洋における法哲学「史」
1 ギリシャ時代 学問一般
代表的な(法)哲学者とその著作
プラトン: 『クリトン』、『テアテイトス』、『国家』『法律』
アリストテレス: 『ニコマコス倫理学』『政治学』『形而上学』
キーワード 徳 正義 共同体
2 中世 神学としてのスコラ哲学
特徴:アリストテレスを援用しての理性的な教義(ドグマ)学
代表的論者:教父トマス?アクィナス 『神学大全』
キーワード 共通善 徳
3 近代から現代まで
?近代形成および展開
諸科学の分化?独立 「科学」の基礎付けを求め始めた時代
存在論、認識論、倫理学
?近代から現代へ
ホッブス、ロック ルソー 社会契約論
カント ヘーゲル ドイツ(ヨーロッパ大陸系)
ベンサム、ミル (オースティン) イギリス経験主義
キーワード 近代自然法論 自由主義 個人 国家
?20世紀の理論ならびにポストモダン法学
ケルゼン、ハート、ドゥウォーキン、ラズ、現代正義論(ロールズ、ノージック、
サンデル etc)
ネオ?リアリズム法学、ネオ?プラグマティズム法学、批判的法学運動(CLS)
いわゆるポストモダン法学では近代以降の思想的立場(例えば法の中立性という確
信)を批判する考え方が続出する。
三 法とは何か?(What is law?)
古来から「法とは何か」という問題は問われ続けてきたし、現在も問われ続け
ている。
→ 一番基本的で、しかも一番難しい問題
まず「法とは何か(What is law ?)」という問題が、一体何故そんなに頭を悩ま
平成16年度法哲学レジュメ
2
せてきたのか。この問は、一体何を問うているのかを考えてみよう。
1 法を定義/より厳密でない表現 法を法たらしめている重要な基本的特質(本質)の識別
?法については、様々な定義が存在してきた。
法は主権者の命令である。 J. オースティン(Austin 1790-1839)
強制を伴わない法は、燃えていない火である。 R. イェーリング (Jhering
1818-1892)
法は政治である。 批判的法学運動
?法を定義するとは、どういうことか。
Xは法である。
Xは aである。真
Xは bである。真
法につき必要かつ十分条件であるab があれば、aとbが法の本質(上で言
う意味の)である。
2 法体系(system) 法全体の構造や機能を明らかにするために法を定義する。
ある社会(S)に法体系があるということは、どのようなことか。
A Sに法がある
B Sに法を制定?改廃する機関がある
C Sに侵害を認定する機関がある
D Sに紛争を解決する機関がある
E Sに(組織的に)強制する機関がある
Aの条件は、常に必要条件である。 近代法は、A-E まで揃っているのが通例。
しかし?Sに法体系があるといえるためには、B~Eまですべての要件を充足する
必要があるのか。この問題は、法人類学の領域
例えば、ある島では、法(A)、法の侵害を認定する機関(C)、法を強制する機関(D)、
個人間の紛争を解決する機関(E)があるが、法を制定?改廃する機関(B)がない(単
純で静的社会では珍しくない)。Bの条件がなくても他の4つが揃っていれば、法体系は
存在するといえよう。少なくとも、B~Eのうちいずれか一つが欠けていたとしても、
Sには法体系が存在する。
3 法を他の社会規範(行動指針)から、区別するために法を定義する。
法以外の社会規範で、法と類似のもの: 道徳、因襲、社会的ルール、戒律、タ
ブー、行動様式、流行、慣習、慣例、慣行、しきたり、習慣など-後述
特に法と道徳との違いが重要である。
平成16年度法哲学レジュメ
3
法概念論
Ⅱ 法規範の妥当根拠
ある法がその社会に妥当しているというのはどういうことか。
一 妥当の意味
a 事実的妥当(実効性)
行動的基準、心理的基準に照らして(行為指針) ある法が実効性を有していることが必要であ
る。
b 規範的妥当(拘束力)― 義務的基準
心理的見方?行動的な見方ではなく、法が社会の構成員に拘
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