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Q.「学習支援員」と「特別支援ヘルパー」って,何が う がうの?
平成26年3月
うるま市教育委員会 指導課
Q.「学習支援員」と「特別支援ヘルパー」って,何が どう ちがうの?
A. 配置される趣旨や業務内容が違います。
学習支援員は???
放課後の補習指導や,T?T 授業(ティーム?ティーチング)の T2として
授業支援を行ったり,家庭学習のチェック,テストの採点など,“個別対
応ではない” 学級や学年などの集団に対しての学力向上に向けた授業支
援を趣旨とし,学校の指導計画のもと指導支援を行う業務です。
特別支援ヘルパーは???
障害等によって授業についていけなかったり,頻繁に離席したり,注意
集中することが困難な児童生徒への“個別の支援”(学習支援も含む)や,
休み時間の安全管理,身体に障がいのある児童生徒の生活介助等を行うこ
とを趣旨とし,学校の支援計画のもと支援を行う業務です。
Q. 採用条件はありますか?
A. 採用に必要な資格に,多少違いがあります。
Q. 勤務形態はどうなっていますか?
A. 勤務形態は,つぎの通り違います。
学習支援員は???
教員免許(小,中高のいずれか)を持ってい
る方もしくは,教職を目指している学生等に限
ります。
特別支援ヘルパーは???
教員免許を持っている方もしくは,
社会福祉士等の介護に関する資格(ホームヘルパー等)
を持っている方に限ります。
学習支援員は???
一週間に5日間の勤務で,年間の日数で勤務時間が異なります。
また,一日の勤務時間についても学校の
計画によって午前中の勤務か午後の勤務に
分かれます。
特別支援ヘルパーは???
一週間に5日間の勤務で,児童生徒の夏休みに
あたる8月を除く11ヶ月の勤務となっており,
支援を必要とする児童生徒の障がいの状態によって
一日4時間の勤務と一日6時間の勤務があります。
Q. 報酬はどうなっていますか?
A. 報酬及び支払方法で,つぎの通り大きく違いがあります。
Q. 採用にあたって年齢制限はありますか?
A. 特に年齢制限は設けていませんが,それぞれつぎの通りです。
以上のQ&Aは,うるま市教育委員会指導課が作成しています。
学習支援員は???
時間給での報酬となっており,労災保険と雇用保険に加入することが義
務付けられ,交通費の支給はありません。なお,保険料については報酬か
ら差し引かれて支給します。
特別支援ヘルパーは???
月額での報酬となっており,一日4時間の勤務と一日6時間の勤務でつ
ぎのように保険等が違い,どちらも交通費の支給はありません。なお,保
険料については報酬から差し引かれて支給します。
【一日4時間の勤務の場合】
労災保険と雇用保険に加入することが義務付けられています。
【一日6時間の勤務の場合】
労災保険と雇用保険に加え,社会保険(健康保険)と厚生年金に加入す
ることが義務付けられています。
学習支援員は???
特に年齢制限はありませ
んが,採用にあたって健康診
断書を提出していただき,そ
の中の医師の所見によって
就労可能であることが明記
されていることと,学校の計
画に沿って学習指導ができ
る方を採用基準の一つとし
ています。
特に小学校において“算
数”,中学校において“数学”
をしっかりと指導できる方
としています。
特別支援ヘルパーは???
特に年齢制限はありませんが,採用に
あたって健康診断書を提出していただ
き,その中の医師の所見によって就労可
能であることが明記されていることと,
学校の計画に沿って支援ができる方を採
用基準の一つとしています。
また,最近では発達障害に関する認知
が進み,支援対象の児童生徒にも発達障
害の児童性が多いことから,その障害特
性の中の「多動」や「不注意」による行
動面での安全確保や,二次的な外在的障
害に対する対応が可能な方を優先して採
用しています。
ご不明な点や詳細については,それぞれの担当までご連絡ください。
うるま市教育委員会 指導部 指導課
〒904-2312
うるま市勝連平安名3032番地
TEL 9 7 8 -2 0 2 0
【学習支援員担当】
指導主事 大 舛 勝 彦(おおますかつひこ)
【特別支援ヘルパー担当】
指導主事 島 袋 淳(しまぶくろあつし)
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