神奈川県电気自动车导入等补助金交付要纲.doc

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PAGE  神奈川県電気自動車導入補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県内の電気自動車の普及推進を図るため、個人が県内を使用の本拠とする電気自動車を導入する事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて補助金の交付等に関する規則(昭和45年神奈川県規則第41号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 個人    神奈川県内に1年以上在住する個人をいう。 (2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車で、当 該自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定 する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃 料が電気であることが記載されているもの。 (3) 電気自動車用急速充電器  一般用電気工作物(電気事業法第38条第1項に適合する充電設備)のうち、電気自動車に充電するための設備であって、商用電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置と電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10kW以上のもので、一般の用に供するものをいう。 (補助の対象) 第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)及び当該事業に要する経費

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