给与规程(例示)-茨城県.doc

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给与规程(例示)-茨城県

PAGE  PAGE 283 (4)給与規程(例示) 社会福祉法人○○会○○園給与規程(例示) 社会福祉法人○○会 規 則 第   号 第1章 総  則 (目 的) 第1条 この規程は,就業規則第○条に基づき職員の給与に必要な事項を定める。 【参考】 1 給与規程は就業規則の一部です?制定?改正?届出等はすべて就業規則と同様に取り扱ってください。 2 給与の改定(特に給与水準の引下げ)は,直接職員の生活に影響を及ぼすものですから,当初の給与水準の設定に当たっては,途中で引下げ等の事態が生じないよう長期的に安定支給が可能な給与体系としてください。 (均等待遇) 第2条 職員の戸籍,信条,性別又は社会的身分を理由とした差別的取扱いはしない。 (給与の種類) 第3条 職員の給与の種類は,次のとおりとする。 (1)本俸          (8) 時間外勤務手当 (2)管理職手当       (9) 休日勤務手当 (3)管理職員特別勤務手当  (10)宿日直手当 (4)特殊業務手当      (11)深夜勤務手当 (5)扶養手当        (12)期末?勤勉手当 (6)住宅手当        (13)退職金 (7)通勤手当         2 準職員の給与は,別に定めるところによる。 【参考】 1 本条は,施設で支給が予定されている給与の種類を明示したものです。 2 手当は,例示を参考に法人で適宜設定してください。 3 措置施設においては,給与水準は施設長を含め,所在地の市町村職員の給与水準の範囲内で設定してください。 第2章 給与の計算及び支給 (給与の締切及び支給) 第4条 給与の締切期間は月の初日から当月末日までとし,給与の支給日は,別表○のとおりとする。ただし,期末?勤勉手当及び退職金については別に定めるところによる。 2 給与は通貨で直接職員にその全額を支給する?ただし,法令に別段の定めがあるもの及び職員の過半数を代表する者と書面により協定したものは,これを控除して支給する。 3 前2項の規定にかかわらず,職員の死亡等やむを得ない事情があるときは,本人が指定した者又はその親族に支給することができる。 【参考】 1 給与の締切(計算)期間は原則として月の初日から末日としてください。 2 給与は,原則として当月内に支払うことが望ましいでしょう。 3 給与は直接職員に支払うことが原則です。しかし,職員が同意した場合は,職員本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています。(労基法規則第7条の2) 給与の口座振込払については次の事項に注意して行ってください。 (厚生労働省指導基準) ① 書面による個々の職員の申出又は同意によること。書面には次の事項が記載されていること。 a 口座振込を希望する給与の種類及び金額 b 指定する金融機関名並びに預貯金口座の種類及び口座番号 c 開始希望時期 ② 職員の過半数を代表する労働組合がある場合はその組合と,ない場合は職員の過半数を代表する者と次に掲げる事項を記載した書面による協定を締結すること。 a 口座振込の対象となる職員の範囲 b 口座振込の対象となる給与の種類及び金額 c 取扱金融機関の範囲 d 口座振込の実施開始時期 ③ 給与の支給日に次の事項を明記した給与支給明細書を対象職員に交付すること。 a 給与種別ごとの支給金額 b 源泉徴収等法定控除及び法定外控除の事項別の金額 c 口座振込額 ④ 口座振込額は,給与支給日の午前10時頃までには払出しが可能となっていること。 ⑤ 取扱金融機関は1行に限定せず複数とするなど職員の便宜に十分配慮して定めること。 4 所得税,社会保険料等法令で定めたもの以外の金額を給与から控除するときは,その名称を列記した書面により職員の代表と協定を締結しなければなりません。協定事項以外のものは,名目の如何を問わず一切控除できません。(労基法第24条) (給与の日割り等) 第5条 給与の計算期間における所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合は,別に定めのあるものを除き,その従事しなかった時間に対する給与は支給しない。 2 従事しなかった時間の計算は,当該給与締切期間の末日において合計し,1時間未満は切り捨てる。 3 給与の日割り及び時間割の計算は,次の算式よる。 (1)給与の日額 当該月の対象給与×12月   年間所定労働日数 (2)給与の時間額 当該月の対象給与×12月 年間所定労働日数×1日平均労働時間 4 給与の計算期間の途中で新たに採用された職員又は休職,退職した職員の給与は,発令の日をもって在職期間に応じた給与を支給する。 5 日割り及び時間割の対象となる給与は次のとおりとす

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