第24回環境測定技術事例発表会 千葉県環境計量協会
(4) 作業環境測定 ~酸化プロピレン測定条件の検討~
株式会社 住化分析センター
山本 一成
はじめに
厚生労働省では、労働者の健康障害防止措置を推進するために平成18年「有害物ばく露作業報告制度」を創立した。労働者に健康障害を生ずるおそれのある一定の化学物質について作業を行わせた場合に事業者に報告義務を持たせるものであり、これによりばく露状況を把握し、リスク評価を行い、リスクの程度に応じて規制を行っていく。報告対象化学物質は告示により指定され、例えば平成20年には酸化プロピレンを含む44物質が対象とされた。そしてこの度、酸化プロピレン等下記4物質について労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生規則等が改正された。(平成23年4月1日施行?適用)
?酸化プロピレン
?1,1-ジメチルヒドラジン
?1,4-ジクロロ-2-ブテン
?1,3-プロパンスルトン
今回の改正内容の概要(酸化プロピレン)について以下に記載する。
(1)名称等を表示すべき有害物として追加(重量0.1%以上含有)
(2)特定化学物質に追加
①作業主任者の選任
②作業環境測定の実施
③特殊健康診断の実施
(3)特化則に規定する特定第2類物質に指定
①発散抑制措置等
②漏えい防
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