伊万里市排水设备技术基准.doc

PAGE  PAGE 14 伊万里市排水設備技術基準 伊万里市建設部下水道課 (平成23年4月15日以降適用) 1. 総 則                    目的 この基準は?伊万里市下水道条例第5条に規定するもののほか?排水設備の設計及び施工について技術上の基準を示し?工事の適正な設計?施工を図ることを目的とする。 排水設備工事の範囲 土地及び建物から排出される下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管渠?その他の排水施設(し尿浄化槽を除く)を改造?新築?増設?及び修繕する工事をいう。 用語の意義 この基準に用いる用語の意義は次による。 公共汚水桝    下水を下水道に流入させるために?宅地内の排水管渠の最下流で境界直近の宅地内または公道に設ける桝をいう。 トラップ     封水部をもち?排水の流れに支障を与えることなく排水管中の臭気が宅内に逆上昇してくるのを阻止する装置をいう。 器具トラップ   各種衛星器具に適応した形状、及び構造を持った付属トラップをいう。 封水       排水管?下水管等からの臭気?下水?ガス?ねずみ?昆虫類が宅地内に侵入するのを防止するためにトラップの内部に保持してある水。 封水深      トラップ下流あふれ部の下流内面(ウェア)とトラップ底部の内面(ディップ)間の垂直距離 排便管      便器から第1桝までの管 洗浄装置

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