第1背景と经纬-saitama.co.doc

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PAGE \* MERGEFORMAT10 第1 背景と経緯 石綿含有産業廃棄物については、平成18年10月1日に施行された廃棄物処理法施行令及び施行規則により処理基準等が定められた。これにより、石綿含有産業廃棄物は、最終処分場への埋立て処分、溶融または国が認定する無害化処理の方法により処理することとされ、中間処理施設において、石綿含有産業廃棄物を破砕することは、原則として禁止された。 平成21年8月、再生砕石が敷設されたさいたま市内の旧県管理地に石綿含有建材(アスベストを含有した建材で非飛散性のもの、以下同じ)が混入していることが確認された。また、その約1年後の平成22年8月、複数の再生砕石敷設現場において、石綿含有建材が混入しているとの報道があり、埼玉県の調査の結果、混入が確認された。 また、平成22年6月から9月にかけて行われた再生砕石製造事業所に対する埼玉県の立入検査においては、複数の事業所から石綿含有建材の混入が確認され、全国的にも複数の自治体において混入が確認された。混入については、解体現場における分別及び中間処理施設における確認が不十分であることが原因と考えられており、解体業界及び産業廃棄物処理業界に対しては、混入防止の徹底が強く求められている。 石綿含有建材の混入が確認された再生砕石の敷設現場の大気環境濃度は、平均的な濃度と変わらない状況であり、国は「アスベスト曝露による健康への影響、健康リスクは極めて低い」との見解を示している。 しかしながら、混入が指摘された後、再生砕石への信頼性は低下し、一部で再生砕石の利用が控えられるなど、再生砕石の流通が滞りはじめている。また、再生砕石の原料であるがれき類が、最終処分されることになれば、循環型社会の形成にも支障を来し、社会的な問題になることは避けられない。 再生砕石使用に当たっての信頼性を早急に回復し、今後さらに再生砕石の利用を促進していくことが重要である。 再生砕石への石綿含有建材混入防止の徹底を図り、信頼性の高い再生砕石を製造し利用を促進していくため、社団法人埼玉県産業廃棄物協会内に「再生砕石を製造している中間処理施設自主基準策定委員会」を設置し、図1のようなアスベストの処理処分の流れのうち、解体現場及び中間処理施設における分別?確認方法等について検討を行い、「再生砕石のための安全管理マニュアル」を取りまとめたものである。 図1.石綿含有建材の混入経路 第2 解体工事現場における管理 1 石綿含有建材に係る事前調査 解体工事前に特定化学物質等作業主任者、石綿作業主任者などの有資格者による事前調査を実施する。調査は内部?外部の目視による調査のほか、設計図書等による確認を行う。石綿含有建材かどうか不明な場合は、検体を採取し、分析を行うこととするが、分析を行わずに疑わしいものを「石綿含有建材」と推定して作業し、石綿含有産業廃棄物として処理する方法もある。 なお、事前調査の結果に基づき適正な価格を見積もり、関係者に提示する。 (1) 調査手順は次のとおりとする 設  計  図  書  等  で  の  確  認 内 部 ? 外 部 の 目 視 に よ る 調 査 不 明 の 場 合 は 「 推 定 あ り」で 作 業?処 分    検 体 の 採 取 ? 検 査 (2) 再生砕石に混入しやすい石綿含有建材 屋 根 葺 き 材 波型スレート板、コロニアル等外 壁 材 サイディング天 井 材 けい酸カルシウム板等内 外 装 材 岩綿吸音板、フレキシブル板等 2 解体作業 (1)作業前 解体作業に当たっては、石綿作業主任者を責任者として選任する。 建設リサイクル法などの各種法令に基づく看板の設置のほか、「石綿含有建材取扱作業中」等の表示により周辺への注意を喚起する。 作業に先立って石綿含有建材には「A」などのマーキングをして、作業員全員に周知する。 解体作業に係る表示、掲示 建 設 業 許 可 の 標 識(建設業許可業者)建設業法第40条解 体 工 事 業 登 録 の 標 識(解体工事業登録者)建設リサイクル法第33条労 災 保 険 関 係 成 立 票労働保険徴収法施行規則第74条事 前 調 査 結 果 の 掲 示石綿障害予防規則第3条作 業 内 容 の 掲 示立 入 禁 止 看 板石綿障害予防規則第15条建 設 リ サ イ ク ル 法 届 出 済 シ ー ル (2)作業中 作業員は、石綿作業に対応した作業衣、ゴーグル、マスクを着用する。 曝露、飛散防止のために散水等の湿潤、外部をシートで覆うなどの養生を行い、石綿含有建材の取り外し作業は原則手作業で、原形をとどめるように丁寧に行

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