「食品表示基準Q&A第2章加工食品」.pdf

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「食品表示基準Q&A第2章加工食品」

第2章 加工食品 (加工-1)一般用加工食品には、どのような表示が義務付けられているのです か。 (答) 一般用加工食品の義務表示事項及びその表示の方法は、主に食品表示基準第3条 第1項及び第2項、第4条、別表第19に規定されていますので、御確認ください。 70 第3条第1項関係 (表示の対象について) (加工-2)「容器包装に入れられた加工食品」の定義を教えてください。また、 次のものは該当しますか。 ① 串に刺してある焼き鳥をそのまま販売 ② トレイに載せた加工食品(ラップ等で包装しないもの) ③ 小分け包装している製品をダース単位でまとめた加工食品包装 ④ 消費者に渡す際に紙、ビニール等で包装した加工食品 (答) 1 「容器包装に入れられた加工食品」とは、加工食品を容器包装しているもので、 そのままの状態で消費者に引き渡せるものをいいます。 2 御質問の例については、次のように区分します。 (1) 容器包装に該当するもの・・・③ なお、小分けした個々の包装に食品表示基準に定められた表示がされており、 ダース単位でまとめた包装をとおして見えれば、新たに表示し直す必要はあり ません。 (2) 容器包装に該当しないもの・・・①、②、④ (加工-3)加工食品であっても、容器包装せずにばら売りするなどの場合は、 表示はしなくてよいのですか。 (答) 一般用加工食品について、食品関連事業者が生食用牛肉を容器包装に入れずに消 費者に販売する場合を除いて、食品表示基準第3条第1項では「容器包装に入れら れた加工食品」に基準を適用する旨を規定しています。このため、容器包装に入れ られていない一般用加工食品を販売する場合には食品表示基準は適用されません。 (加工-4)対面販売で、客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰 めて販売している場合、食品表示基準に定められた表示が必要なのですか。 (答) 対面販売で客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する加 工食品については、食品表示基準における容器包装に入れられた加工食品に該当 せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示 基準に定められた表示は必要ありません。 71 (加工-5)タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても表示義務が課さ れるのですか。 (答) 1 食品表示基準においては、最終的に小売りされる食品における表示の正確性を 確保するため、タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても必要に応じて 表示義務の対象としています。 2 タンクローリーやコンテナ等の通い容器は、容器包装に該当しないものの、業 務用加工食品に該当する場合、食品表示基準第11条第1項の表の「容器包装に入 れないで販売する場合」に該当します。 3 この場合、業務用加工食品として必要な表示事項は、送り状、納品書等又は規 格書等に表示してください。 (加工-6)なんらかの理由で表示のないものを販売業者等が入手して、これを 販売等する場合は、食品表示基準に定められた表示を販売業者等が自ら行わな ければならないですが、この場合、製造所所在地、製造者氏名等で不詳なもの はどのように表示すればよいのですか。 (答) 製造者の氏名及び住所若しくは所在地等が、不明で、かつ、その表示のない食品 は、販売することができません。 72 (名称関係) (加工-7)商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記 することはできますか。 (答) 1 食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表 す一般的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一 般的な名称であれば名称に使用することは可能です。 2 また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制 限を受けることがあります。 3 名称に括弧を付して商品名

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