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26年5月30日

行政文書の管理に関するガイドライン 平成 23 年4月 1日 内閣総理大臣決定 平成24 年6月 29 日 一 部 改 正 平成26 年5月 30 日 一 部 改 正 平成 26 年7月 1日 一 部 改 正 平成27 年1月23 日 一 部 改 正 平成27 年3月 13 日 一 部 改 正 行政文書の管理に関するガイドラインを別添のとおり決定する。 附 則 (平成27 年3月 13 日内閣総理大臣決定) この決定は、平成27 年4月1日から施行する。 別添 行政文書の管理に関するガイドライン ○○省行政文書管理規則 目次 第1 総則 第2 管理体制 第3 作成 第4 整理 第5 保存 第6 行政文書ファイル管理簿 第7 移管、廃棄又は保存期間の延長 第8 点検・監査及び管理状況の報告等 第9 研修 第10 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 第11 補則 公文書等の管理に関する法律(平成21 年法律第66 号。以下「法」という。)第1条 に規定されているとおり、国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等は、健全な民 主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し 得るものであり、このような公文書等の管理を適切に行うことにより、行政が適正かつ 効率的に運営されるようにするとともに、国の有するその諸活動を現在及び将来の国民 に説明する責務が全うされるようにする必要がある。 このような法の目的を踏まえ、法第10 条第1項の規定に基づく行政文書の管理に関 する定め(以下「規則」という。)は設けられる必要がある。 本ガイドラインにおいては、第1(総則)から第 11 (補則)までの各セグメントの 冒頭で規則の規定例を示すとともに、留意事項として当該規定の趣旨・意義や職員が文 書管理を行う際の実務上の留意点について、記している。 規則の制定に当たっては、本ガイドラインを踏まえるとともに、各行政機関の業務内 容や取り扱う文書の性格は多岐にわたっていることから、当該行政機関における文書管 理の実効性を確保するため、各行政機関それぞれの業務内容や取り扱う文書の性格、組 織体制等を考慮する必要がある。 また、規則の運用に当たっては、職員一人ひとりが、本ガイドラインの内容を十分に 理解し、その趣旨を踏まえた適切な運用が図られるよう、各々の組織体制やオフィスの ファイリング用具、事務机、ファイリングキャビネット、書棚、書庫の状況等も踏まえ、 創意工夫することが必要である。 第1 総則 1 目的 この訓令は、公文書等の管理に関する法律(平成21 年法律第66 号。以下「法」と いう。)第10 条第1

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