別表第1法人文書の保存期間基準-shiga.docVIP

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  • 2017-05-28 发布于湖北
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別表第1法人文書の保存期間基準-shiga.doc

別表第1法人文書の保存期間基準-shiga

別表第1 法人文書の保存期間基準 (注) 法人文書の類型欄に掲げる各文書には、立案基礎文書(業務方針、業務計画、学長指示等)、調査研究文書(調査検討文書、ヒアリング等)、役員会等審議機関文書(役員会等提出資料、議事録)、決裁文書等、意思決定に至る過程のすべての文書を含むものとする。 事項 業務の区分 法人文書の類型 保存期間 備考 国立大学法人法第22条第1項第1号業務(国立大学を設置し、これを運営すること。) 管理?運営に関する事項 大学の意思決定に関する業務 役員会?経営協議会?教育研究評議会の記録に関する文書 教授会等の記録に関する文書 30年 各種委員会の記録に関する文書 10年 諸会議に関する文書 5年 大学の評価に関する業務 法人評価に関する文書 認証評価に関する文書 常用 外部評価等に関する文書 10年 大学の組織に関する業務 教育?研究及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 学部?学科?講座?学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学改革等に関する文書 30年 規則等の制定に関する業務 文部科学省等からの法令?規則?通達等で大学の規則の規範となる文書 規程等の制定、改廃に関する文書 30年 総括業務 学長選考に関する文書 大学の沿革記録に関する文書 常用 訴訟に関する文書 情報公開に関する文書 公印

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