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学校保健学校安全

〈最終回〉 学校保健・学校安全 ※下記は,『学校管理職合格セミナー』2017年6月号で解説している条文です。 【学校保健安全法】 (目的) 第1条 この法律は,学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため,学校における保 健管理に関し必要な事項を定めるとともに,学校における教育活動が安全な環境において実施され, 児童生徒等の安全の確保が図られるよう,学校における安全管理に関し必要な事項を定め,もつて学 校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。 ■キーワード57 学校保健 【文部科学省設置法】 (所掌事務) 第4条 文部科学省は,前条第1項の任務を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。 (一~十一号略) 十二 学校保健 (学校における保健教育及び保健管理をいう。),学校安全 (学校における安全教育及 び安全管理をいう。),学校給食及び災害共済給付 (学校の管理下における幼児,児童,生徒及び学 生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。 (以下略) 【学校教育法】 第 12 条 学校においては,別に法律で定めるところにより,幼児,児童,生徒及び学生並びに職員の 健康の保持増進を図るため,健康診断を行い,その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 ■キーワード58 学校保健計画 【学校保健安全法】 (学校保健計画の策定等) 第5条 学校においては,児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため,児童生徒等及び職 員の健康診断,環境衛生検査,児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定 し,これを実施しなければならない。 - 1 - ■キーワード59 学校環境衛生基準 【学校保健安全法】 (学校環境衛生基準) 第6条 文部科学大臣は,学校における換気,採光,照明,保温,清潔保持その他環境衛生に係る事項 (学校給食法第9条第1項 (夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第7条及び特別 支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第6条において準用する場合を含む。) に規定する事項を除く。)について,児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望 ましい基準 (以下この条において 「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。 2 学校の設置者は,学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなけれ ばならない。 3 校長は,学校環境衛生基準に照らし,学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合に は,遅滞なく,その改善のために必要な措置を講じ,又は当該措置を講ずることができないときは, 当該学校の設置者に対し,その旨を申し出るものとする。 【学校保健安全法施行規則】 (環境衛生検査) 第1条 学校保健安全法 (以下 「法」という。)第5条の環境衛生検査は,他の法令に基づくもののほ か,毎学年定期に,法第6条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。 2 学校においては,必要があるときは,臨時に,環境衛生検査を行うものとする。 (日常における環境衛生) 第2条 学校においては,前条の環境衛生検査のほか,日常的な点検を行い,環境衛生の維持又は改善 を図らなければならない。 ■キーワード60 健康診断 【学校保健安全法】 (就学時の健康診断) 第11 条 市 (特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は,学校教育法第17 条第1項 の規定によ り翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学させるべき者で,当該市町村の区域内に住所を有す るものの就学に当たつて,その健康診断を行わなければならない。 (児童生徒等の健康診断) 第13 条 学校においては,毎学年定期に,児童生徒等 (通信による教育を受ける学生を除く。)の健康 診断を行わなければならない。 2 学校においては,必要があるときは,臨時に,児童生徒等の健康診断を行うものとする。 第 14 条 学校においては,前条の健康診断の結果に基づき,疾病の予防処置を行い,又は治療を指示 し,並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとら

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