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平成25年度厚生労働科学特別研究事業
平成 25年度 厚生労働科学特別研究事業
「医療行為に関する法的研究」
報 告 書
平成 26年 3月
研究代表者
山本隆司 (東京大学法学部教授)
研究協力者
(法律)
磯部哲 (慶応大学法学部教授)
宇都木伸 (東海大学法学部名誉教授)
佐藤智晶 (東京大学公共政策大学院特任講師)
(医療)
川越厚 (クリニック川越院長)
末永裕之 (小牧市民病院 院長 一般社団法人 日本病院会 副会長)
藤川謙二 (公益社団法人 日本医師会常任理事)
医行為に伴う医療事故の責任に関する判例等の調査研究
1 調査の 目的
○ 社会保障制度改革国民会議報告書 (平成25年8月6 日)では、医師不足問題に
対応するため、医師でなければ担えない業務以外の仕事も医師が担っている現状に
鑑みて、医師の業務と看護業務の見直しを早急に行うべきとされた。
○ 厚生労働省社会保障審議会医療部会報告書 (平成25年12月27 日)では、現
在看護師が実施 している高度かつ専門的な知識 ・判断が必要とされる行為について、
「特定の行為」 (以下「特定行為」という。)と して位置づけ、医師が患者を特定した上
で、手順書に基づき、研修を修 了した看護師が実施する制度 (以下「当制度」とい
う。)とすることの検討を進めることとされた。
○ 「医療行為及び医療関係職種に関する法医学的研究」 (平成元年厚生科学研究
報告書、以下「法医学的研究」という。)では、「チーム医療の拡大の下で、今後は医
師とその他の医療従事者との間について、業務分担のあり方と並行 して、適切な責任
分担のあり方について検討がなされるべきである」との課題が示されていたところであり、
当制度の運用により問題となる、医師と看護師の法的責任のあり方について考察する
必要がある。
2 調査の前提
○ 当制度は、医師が看護師に対しその都度指示を行う形態とは異なる指示を想定す
るものである。具体的には、各医療機関が事前に手順書を定め、医師が患者の病状
を踏まえてその適用の可否を判断し、研修を修 了した看護師は、手順書に定められて
いる病状を確認して特定行為を実施することとなる。更に、特定行為は、診療の補助
のうち高度かつ専門的な知識 ・判断が必要なものとされている。
○ 医師と看護師の法的責任のあり方を考察するためには、医療安全等に関する判例
を調査する必要がある。当制度の運用に関して参考とすべき知見を得るために、これま
での制度を前提とする過去の判例を単に網羅的に調査するのではなく、ここでは、法
的責任に関する一般的な考え方を示す代表的な判例や学説を中心に調査することと
した。
○ 医療安全等に関する判例のうち、当制度の運用の参考にするため、① 医行為又は
1
診療の補助行為の範囲が争点になったもの、②医師の指示のあり方が争点になったも
の、③看護師 自身の過失が争点となったものを調査の対象と した。
3 刑事 ・民事裁判に関する留意事項
○ 判例の解釈に当たっては、刑事裁判と民事裁判では、 目的、立証責任及び求めら
れる立証の程度が異なることに留意が必要である。具体的には、刑事裁判の 目的は
違法な行為を行った者に対して国家が刑罰を科 して社会秩序を回復させることであり、
それが故、立証責任は起訴する検察官が負い、立証の程度は極めて高度なものが要
求される。これに対して、民事裁判では、生じた損害を誰にどの程度負わせるのが公
平な解決となるのかとの観点から審理がなされ、原告の判断によって、医療機関、医
師、看護師など誰を被告とするのか選択することが
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