技能実習生法的保護情報講習、関係法令留意事項.docVIP

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技能実習生法的保護情報講習、関係法令留意事項

外国人技能実習生に対する法的保護情報講習について : 平成22年7月1日施行 1)講習の目的  開発途上国等からの外国人技能実習生の保護を目的として、入管法の改正等により下記の研修の座学の一部で実習生に対して1日間(8時間)で外部の専門講師より通訳を通して行われる講習。 法的にはこの座学の講習を受講修了しなければ実務研修が行えないこととなっており、実務研修は講習終了後に実習実施企業等との雇用契約での労働となり、労働保険?社会保険等の適用となり日本における労働者としての法律保護を受けることとなる。これは今まで安い労働力と言うことで過酷な労働と最低賃金にも満たない条件で労働してきた外国人労働者を保護する目的と、人権保護をより推進しようとするもので、外国人技能実習生制度の本来の目的である高度な技術?技能等の取得を通じて、技能実習生の母国等での経済発展にも寄与するものである。 改正後の変更点:  研修終了後技能実習を開始する場合は、入国前に実習生と受け入れ先機関等と雇用契約が締結されている必要があります。  上記の研修→技能実習1号(1年目) 技能実習→技能実習2号(2年目)、技能実習2号(3年目)と言うように入管法は区別しています。  また、座学は1/6以上となり、一定要件ではそれが緩和され12分の1以上となる。  雇用関係は座学(初期講習)修了後から、雇用関係の下での実習となり、労働関係法が適用。  技能講習1号から技能講習2号に在留目的変更をする場合に、一定の要件が必要となりました。 ①同一機関、同一職種 現在のところ66職種が認定されて、全ての職種ということではない。 ②技能実習成果の評価を受ける必要がある。国の技能検定試験、JITCO認定による評価試験   ③受け入れ機関等技能実習計画を作成して評価を受ける必要がある。 2)座学(初期講習)の講習内容   講習すべき科目    ①日本語    ②日本での生活一般に関する知識    ③入管法、労働基準法、不正行為への対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報 (専門的な知識を有する外部講師)     [外部講師]:入管法及び労働法関係の専門知識を有する行政書士?社労士等]     ④ ①から③に掲げるものを除くほか、日本での円滑な技能等の習得に資する知識   上記のうち、第三者的立場である専門家によって行うのが③の法的保護情報に関する講座です。   これにより受入れ企業等のコンプライアンスがこれまで以上に求められる。 3)法的保護情報に関する講習の内容   ① 3.5時間    制度と仕組み(入管法等)、不正行為への対応   ② 3.5時間    労働条件、災害防止?健康確保      0.5時間    相談先及び公的保険等概要   ③ 0.5時間程度 質疑応答 外部講師の要件等:申請取次行政書士?社会保険労務士等でJITCOの講習を修了したもの  4)技能実習生に周知したい内容: 労働条件、災害防止?健康確保?報酬?税金?保険料労働安全?労働衛生等  制度と仕組み(入管法等)、不正行為への対応等 5)法的保護講習等について主管しているのは財団法人国際研修協力機構(JITCO)の行う研修?技能実習事業    開発途上国等の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成するため、青壮年の働き手に先?進国の進んだ技術?技能や知識を修得させようとするニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術?技能?知識を修得してもらう「外国人?研修?技能実習制度」です。  この制度は、研修生?技能実習生への技術?技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力?国際貢献の重要な一翼を担っています。 ①研修生?技能実習生にとっては、技能修得と帰国後の能力発揮により自らの職業生活の改善向上や産業?企業の発展 ②研修生?技能実習生を派遣する外国の企業にとっては、修得した能力?ノウハウの活用による品質管理の徹底?職場規律の徹底?コスト意識の高揚等企業の事業活動の改善や生産性向上 ③日本の受入れ企業等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産への貢献  6)入管法等の改正について  「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)の改正法が成立し、2009年7月15日に公布。入管法改正には、 新たな在留管理制度の導入 外国人研修?技能実習制度の見直し 在留資格「就学」の「留学」への一本化などが盛り込まれています。  法改正の目的    ①新たな在留管理制度と不法就労の防止 ?  ②外国人研修生への労働法令の適用  今回の改正により

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