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日本法とロシア法の比較法的研究

日本法とロシア法の比較法的研究(直川)  391 資 料 日本法とロシア法の比較法的研究   一現代における社会変動と法一・ 第6回早大比研・モスクワ大学法学部共同シンポジウム 直川誠蔵 (プロジェタト代表) 本研究所とモスタワ大学法学部との第6回共同シンポジウム(=一応の最終 回)は,1997年12月4日および5日の両日にわたり早稲田大学において実施さ れた。シンポジウムのテーマは,本稿の表題に示した通りであり,以下に示す 順序で各報告者が個別の報告を行いそれに基づき討論が展開された。 第1日 1〔社会保障法と制度改革〕 籾井常喜特任教授「日本における社会保障改革の動向」 E.E.マチューリスカヤ助教授「ロシア連邦における社会保障改革」   司会二島田陽一教授 II〔地方自治〕 戸波江二教授「日本の地方自治のしくみと地方分権論」   司会二首藤重幸教授           第2日 m〔ロシアをめぐる国際関係の変容と法学研究〕 大畑篤四郎教授「冷戦終結後の国際関係の変容とロシア」 M.N.マルチェンコ教授「現代ロシアにおける比較法学およびそ         の発展の展望」   司会:早川弘道教授 392  比較法学32巻1号  IV〔全6回のシンポジウムの総括〕  直川誠蔵教授およびM.N.マルチェンコ教授    司会二宮坂富之助教授  (都合により,来日は実現しなかったがM.K.トレウーシニコフ教授からは 文書による報告テーゼ「民事訴訟法の諸原則」が届けられた。) *  ある意味では当初の予想に反して,この共同シンポジウムは6回(=6年 間)も続いてしまった。というのは,初年度の1992年はあたかもソ連邦解体の すぐ翌年にあたり,ペレストロイカという「過渡期」を経てからのこととはい え,かつての「社会主義」とは180度ヴェクトルを異にする市場経済への移行 を目指すことになった新生ロシアの前途には見通しのきかない暗雲が立ち込め ていることは誰の目にも明らかなことであったからである。この間,ロシアの 側における政治的,経済的,社会的大混乱,我が国におけるバブルの崩壊等が あったにもかかわらず今回にいたったのは,第一に,逆説的なことではあるが 双方にとってのこのカオスの時代にあって,かえって相手の国が理論的研究に とっていっそう魅力あるものとしてあらわれたという事情があったことを指摘 しておきたい。しかし第二に,それにもまして大きな要因であったのは,両大 学の長い交流の歴史を背景にした,マルチェンコ教授によって代表されるモス クワ大学法学部側の熱意と誠意,それに中山教授をはじめとする歴代の比研所 長のご理解および本プロジェクトの前代表宮坂教授のご努力,さらにはこのよ うなモスクワ大とのつながりの直接の機縁を作っていただいた西原元総長の暖 かいまなざしがあったことである。この場をかりて関係者に深い敬意と感謝を 捧げることをお許しいただきたい。  残された問題点は,言うまでもなく,少なくない。取り扱った法領域は全部 で11におよんだ(その中で,憲法,環境法,民法に関する報告が比較的多かっ た)が,手続法領域にまではなかなか手が回りかね,また実体法においても商 法,家族法その他の重要な法領域をカバーすることができなかった。比研の側 にはロシア語の文献を直接に利用する研究者が複数いるにもかかわらず,相手 方には日本語文献を駆使する専門家は現在までいなかったように思われる。こ れらのことはありうべき近い将来において,あるいは比較的長期にわたる粘り 強い努力によって補われなければならないことであろう。  とはいえ,隔年に相手方に代表団を派遣する,また双方の報告をそれぞれの 日本法とロシア法の比較法的研究(直川)  393 機関誌に相手方の言語で掲載するなど互恵平等の方式を維持し得たことは,相 互に人間として,研究者とし

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