研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針について.pdfVIP

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  • 2017-05-28 发布于四川
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研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針について.pdf

研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針について

資料1 研究機関等における動物実験等の 研究機関等における動物実験等の 実施に関する基本指針について 実施に関する基本指針について 平成23年10月25日 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」等に関する説明会 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 背景① ○ 国公私立大学や独立行政法人等においては、動物実験等が実 施され、その結果に基づく研究成果が創出されてきた。 ○ 各大学等においては昭和62年 文部省学術国際局長通知等に 基づき、動物実験委員会を設けるなどにより、動物実験が適正に 実施されるよう努めてきた。 ○ 平成17年日本学術会議「動物実験に対する社会的理解を促進す るために」においては、 ①国内で統一された動物実験ガイドラインの制定、 ②自主管理体制に対する第3者的立場からの評価の仕組みの実現 が提言されている。 ○ 「動物の愛護及び管理に関する法律」 (昭和48年法律第105号。 以下「動物愛護管理法」という。)は、平成17年に改正され、第四 十一条に動物実験について「3R※」の記載がなされた。 ※3R 代替法の利用 Replacement、使用数の削減 Reduction、苦痛の軽減 Refinement 背景② ※動物愛護管理法より抜粋 (動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等) 第41条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用 に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り 動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物 の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。 2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限り その動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。 3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場 合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によっ てその動物を処分しなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよ るべき基準を定めることができる。(実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関す る基準) ○ 平成17年の動物愛護管理法の改正を受け、平成18年6月に 文部科学省より、動物実験等の適正な実施について定めた 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」 (以下「基本指針」という。)を告示。 動物実験等に関する体制について 環境省 動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和48年法律第105号、平成17年改正、平成18年施行) 家庭動物等の 展示動物の 産業動物の 動物の愛護及び 飼養及び保管に 飼養及び保管に 実験動物の飼養及び保管並びに 飼養及び保管に 管理に関する 施策を総合的に 関する基準 関する基準 苦痛の軽減に関する基準 関する基準 推進するための (平成14年環境省告示、 (平成16年 (平成18年環境省告示) (昭和62年 基本的な指針 平成19年

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