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総合法律支援の現状と課題
総合法律支援の現状と課題
―民事司法の観点から
一橋大学教授 山 本 和 彦
「総合法律支援論叢(第1号)」抜刷
総合法律支援の現状と課題
―民事司法の観点から
一橋大学教授 山 本 和 彦
総合法律支援の現状と課題
1 はじめに
1
本稿は、総合法律支援の現状と課題につき私見を述べるものである 。
総合法律支援とは、「裁判その他の法による紛争の解決のための制度の
利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士そ
の他の隣接法律専門職者(中略)のサービスをより身近に受けられるよ
うにするための総合的な支援」を意味する(総合法律支援法1条)。こ
のような概念は、司法制度改革の中で初めて日本において明確に位置づ
けられたものといえる。以下では、前提としてまず総合法律支援法の成
立の経緯についてふれた(2参照)後、総合法律支援の意義について一
般的に確認し(3参照)、総合法律支援の現状(4参照)及びその課題
と期待(5参照)につき検討する。
なお、本稿の射程は、筆者の専門分野との関係で、基本的に民事司法
の分野に限定する。したがって、刑事の被告人・被疑者の国選や犯罪被
害者の援助等の問題については原則として言及しない。その結果、本稿
の対象としては、法テラスの業務との関係では、法律扶助、司法過疎対
策、情報提供、法律関係者・ADR等の連携の確保・強化といった点を
中心として論じることになる2。
2 総合法律支援法成立の経緯
(1)法律扶助の発展
総合法律支援という概念が登場する前にも、司法アクセスの改善のた
め様々な試みがされてきたことは言うまでもない。本稿においてそのよ
うな試みの全てに言及することはできないが、総合法律支援の先駆とし
て最も重要なものとして、法律扶助に関して簡単に述べておく。
日本の民事法律扶助制度は、1952年の財団法人法律扶助協会の設立に
遡る3。当初は、弁護士会や有志の寄付を財源としていたが、1958年度
― 1 ―
から法務省の補助金による援助がされるようになった。ただ、その規模
は到底十分なものとはいえなかった。例えば、裁判援助決定件数は、
1960年314件、1965年1,375件、1970年2,417件、1975年2,169件、1980年2,423
件、1985年2,927件、1990年4,072件、1995年5,929件と徐々に増加はして
いたが、基本的にその水準は低位に止まっていた。
そのような状況を大きく変えたのが、2000年の民事法律扶助法の制定
であった4。この法律は、法律扶助制度研究会における長期の検討に基
づき、以下のような内容を有するものであった。すなわち、①民事法律
扶助事業の内容を明確に規定し、②事業の統一的運営体制の整備及び全
国的に均質な遂行を国の責務とし、③事業の適正な運営及び健全な発展
の責務を弁護士会に課し、必要な協力の責務を個別弁護士に課し、④事
業を担う主体として指定法人を定め、⑤指定法人に対する国の補助金の
根拠を定めた。このような法律は、法律扶助制度に対する国の責任を明
定するとともに、運営主体として国の監督を受ける指定法人を定め、責
任の所在を明確にする点で、画期的な意義を有した。
同法制定後、法律扶助制度は、その予算規模においても対象件数にお
いても、飛躍的な拡大をみた。そして、指定法人として指定を受けた法
律扶助協会は、後述の法テラスの母体となったという点でも、まさに同
法は総合法律支援法の先駆と言うに相応しいものであった。ただ、司法
アクセスの障害となるものは必ずしも費用だけではなく、また費用に起
因するアクセス障害の打破という点だけを見ても、同法は完全なものと
はいえなかった。そこで、司法制度改革の中で登場したのが司法ネット
の構想であった。
(2)司法ネットの構想
今般の総合法律支援法制定の直接の契機は司法制度改革
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