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関連条文等
参考資料5
関連条文等
金融グループの業務範囲関係
○ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(抄)
(銀行の子会社の範囲等)
第十六条の二 銀行は、次に掲げる会社 (以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一~十 (略)
十一 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該銀行、その子会社(第一号から第二号
の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。第十項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務
のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、
当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ~ト (略)
十二~十四 (略)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三~八 (略)
3~11 (略)
○ 「従属業務」(「銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの」)として、
下記が列挙されている(銀行法施行規則第17 条の3第1項各号)。
①営業用不動産管理業務、②福利厚生業務、③物品一括購入業務、④印刷・製本業務、⑤広告・宣伝業務、⑥自動車運行・保守点
検業務、⑦調査・情報提供業務、⑧CD機保守点検業務、⑨DM作成・発送業務、⑩担保評価・担保物件管理、担保財産の売買の
代理・媒介業務、⑪消費者ローンの相談・取次ぎ業務、⑫外国為替・対外取引関係の業務、⑬計算業務、⑭文書作成業務、⑮事務
取次業務、⑯労働者派遣業務・職業紹介事業、⑰コンピュータ関連業務、⑱教育・研修業務、⑲現金・小切手等輸送業務、⑳現金・
21 22 23 24
小切手等集配業務、○有価証券の受渡し業務、○現金・小切手等精査業務、○自らを子会社とする保険会社のための投資業務、○
25 26
自らを子会社とする銀行等のための自己競落業務、○上に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務、○上に掲げる
業務に附帯する業務
1
○ 「金融関連業務」(「銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの」)と
して、下記が列挙されている (銀行法施行規則第17 条の3第2項各号)。
①銀行等の業務の代理又は媒介、農業協同組合等の業務の代理又は媒介、グローバルカストディー業務、資金移動業の代理又は媒
介、信託契約代理業、信託業務を営む金融機関が行う兼営業務を受託する契約の締結の代理又は媒介、
②金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介、イスラム金融(金銭の貸付けと同視すべきもの)、③銀行法に規定する付随業務(その他
の付随業務を含む)、サービサー業、確定拠出年金運営管理業、保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介等)、
④投資信託の受益証券・抵当証券の募集又は私募、投資顧問・投資一任契約の締結の代理・媒介、集団投資スキーム等有価証券等
運用業、⑥商品投資顧問業、⑦クレジットカード業、⑧個品割賦購入斡旋業、⑨プリペイドカード業、⑪リース業、
⑫ベンチャーキャピタル、⑬投資信託委託会社・資産運用会社として行う業務、⑭投資助言業務、投資一任契約に係る業務、財産
運用業務(有価証券等)、M&Aに関する業務、⑮経営相談、⑯金融経済の調査・研究、⑰個人の財産形成
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