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防火設備に係る関係条文等

参考資料2 防火設備に係る関係条文等 ○建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄) (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一~九 (略) 九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 イ (略) ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その 構造が遮炎性能 (通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能を いう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を 用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。 (外壁の開口部の防火戸) 第六十四条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する 通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令 で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大 臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。 ○建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(抄) (防火戸その他の防火設備) 第百九条 法第二条第九号の二ロ及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャー その他火炎を遮る設備とする。 2 (略) (遮炎性能に関する技術的基準) 第百九条の二 法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱 が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとす る。 (防火区画) 第百十二条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該 当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類す るもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条におい て同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、 泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する 床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計千五百平方メートル以内ごとに第百十五条の二の 二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規 定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該 加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土 交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号の いずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。 一~二 (略) 2~13 (略) 14 第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八 項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次 の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。 一 第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定 による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものと して、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであるこ と。 ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保するこ

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