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租税法体系ノート 浅妻章如
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講義ノート:(LS)企業行動と租税 (IR)法人の活動とタックスプランニング
於横浜国立大学法科大学院2006年前期(全14回?)
浅妻章如 asatsuma@rikkyo.ne.jp http://www.rikkyo.ne.jp/~asatsuma/
租税法序論
租税法の講義の方針?目的
学部生:教養の一つ 実定法詳解はあまり意義がない 政策論も重要
ロースクール:実務家養成 → 実定法?判例の解説が中心(所得税?法人税?相続税)
ゆくゆくはお金儲けの道具に(徴収する側 / 納税する側)
教科書?参考文献
教科書:金子宏、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘『ケースブック租税法』(弘文堂)
講義ノートで「ケースブック」として参照する。体系的教科書ではない。
準教科書:金子宏『租税法』(弘文堂)(最新版は第十一版、2006年。とりあえずなるべく新しいものを)
岡村忠生『法人税法講義』(成文堂)(法人税法に関して現在最高の良書といわれる)
六法:『実務税法六法 法令編』(新日本法規)または『税務六法 法令編』(ぎょうせい)
その他の教科書的参考文献:水野忠恒『租税法』(有斐閣)(所得税?法人税について金子租税法では物足りない人に); 清永敬次『税法』(ミネルヴァ書房); 畠山武道?渡辺充『新版租税法』(青林書院); スティグリッツ(薮下史郎?訳)『公共経済学 上下』(東洋経済新報社); 井堀利宏『財政』(岩波書店)等
参考文献:『租税判例百選』第4版; 金子宏ほか『税法入門』(有斐閣)
その他の参考文献:講義中にその都度紹介します。
浅妻のホームページ(上参照)で講義ノートの訂正等の情報を確認してください。また、講義ノート中に「[浅妻]~~」とあるのは、浅妻の私見であることに留意してください。また、「[試験外]~~」とあるのは、司法試験の範囲外です(本講義の試験範囲にも含めません)。
私法と租税法との関わり
神戸大学?佐藤英明教授(後掲)の、租税を空気抵抗と見る比喩。
高校の物理と、現実世界での設計。
民法や商法の講義と、現実世界における弁護士のアドバイス。
参考文献:佐藤英明「基礎法?特別法講義: 租税法(1)~(4?完)」法学教室2000年8月239号113頁、240号104頁、241号92頁、242号126頁
昨年の試験問題(於立教)
甲社(同族会社には当たらない)は表向きには古物商を営む法人である。が、実際は、がらくた同然の絵画を骨董品と称して無知の消費者に売りつけていた。甲の取締役である乙は、個人で鑑定業を営む丙に、鑑定書の偽造を依頼していた。丙は、最初は良心の咎めを覚え、「乙さん、私は違法なことには手を貸せない?と乙に言った。しかし、乙から「丙よ、お前の代わりなど幾らでもいるのだぞ」と脅され、丙はついに乙に屈し、乙のいうがままに鑑定書を偽造するようになってしまっていた。甲は、丙に鑑定料を支払った後の残りの利益の殆どを、給与という名目で乙に支払っていた。以下の各問いに全て答えよ。(1) 丙は、「自分の甲に対する役務提供は、甲に従属した関係の中でなされたものであるから、甲から受けた鑑定料は給与所得に該当する」と主張した。丙が給与所得該当性を主張する利点はどのようなことであると推測されるか、説明せよ。(2) 甲が丙に支払った鑑定料につき、甲の損金算入を否認する理由を、税務署長の立場に立って考え、説明せよ。(3) 甲が乙に給与名目で支払った部分につき甲と乙全体でなるべく税額が増えるような法律構成を、税務署長の立場に立って考え、説明せよ。
ポイント
(1)所得税法には所得分類がある。法人税法には基本的に所得分類がない。(2)違法な支出の損金算入の可否が問われている。
(3)甲社の所得の計算において損金算入ができるか、と、乙にとって所得分類がどうなるか、がポイント。「税額が増えるよう」にすることを考えるので、二重課税が生ずるように法律構成を考える。税務問題では常に支払側と受取側の両方の課税関係を考えるようにする。
教訓:何か取引をする場合には、税務上の効果も視野に入れなければならない。
(cf. 会社法がいくら改正されても租税法も合わせて改正されねば、新たな仕組みは使えない)
租税の意義?機能
現在の国税?地方税の収入割合等についてはケースブック3頁参照。本節について金子租税法1-9頁
(1) 公共財提供のための資金調達 (cf.市場の失敗/国防)
(2) (所得?富の)再分配 (cf. 弱者救済機能を国家以外に期待できるか?/憲法25条)
(3) 景気調整 (機能と言うよりも、
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