スライド 1 - 公益社団法人 広島県薬剤師会.ppt

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スライド 1 - 公益社団法人 広島県薬剤師会

医薬品、医療機器の適正使用に関する普及啓発(第77条の3の2)として、 「国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。」 と定められた。 これにより、毎年10月に実施している「薬と健康の週間」の取り組みについて、法律上の根拠がきちんと設けられたことになる。 「薬と健康の週間」は、昭和24年に「全国薬学週間」として開催されたのが始まりで、毎年10月17日~23日までの1週間を「薬と健康の週間」と定め、全国各地で様々な催しが開催されており、薬種商協会の方々にも多大な協力いただいていることにつき、この場を借りてお礼申し上げる。 * 期間 10月17日~23日 目的  薬の持つ特性及びその使用?取り扱い、 ならびに薬剤師の役割について、正しい知識を、 広く地域住民の間に浸透させることによって、 環境保健衛生の維持向上に貢献する 主催 厚生労働省、都道府県、日本薬剤師会、 都道府県薬剤師会及び支部又は地区薬剤師会 マスメディアを通じた全国的広報、 各地区での広報?イベントの実施  等 「薬と健康の週間」 * 学校薬剤師に対して社会が求めるもの 学校 児童?生徒 (学生) 病気の予防 [医療] くすりの知識 [普及] スポーツ振興 [???????????] 薬物乱用防止 [啓発] 健康づくり [保健指導] [健康相談] これからの 薬事衛生 [ビジョン] 公衆衛生 [環境検査] ※国?地方公共団体の責務を明記(学校保健安全法 第三条) ※学校の設置者の責務を明記(学校保健安全法 第四条)  第4条(学校保健に関する学校の設置者の責務)   学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 ※昭和33年(1958)同法が制定され今日に至るが、今回の改正は、初めて「安全」を重視した大改正である。 ○学校教育法(学校の設置者)  第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)   第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人   国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)および私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ※中央教育審議会(答申) 「子どもの心身の健康を守り、安全?安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」 (1)養護教諭  ②養護教諭の職務は、学校教育法で「児童生徒の養護をつかさどる」と定められており、昭和47年及び平成9年の保健体育審議会答申において主要な役割が示されている。   それらを踏まえて、現在、救急処置、健康診断、疾病予防などの保健管理、保健教育、健康相談活動、保健室経営、保健組織活動などを行っている。また、子どもの現代的な健康課題の対応に当たり、学級担任等、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、スクールカウンセラーなど学校内における連携、また医療関係者や福祉関係者など地域の関係機関との連携を推進することが必要となっている中、養護教諭はコーディネーターの役割を担う必要がある。   このような養護教諭に求められる役割を十分に果たせるよう、学校教育法における養護教諭に関する規定を踏まえつつ、養護教諭を中核として、担任教諭等及び医療機関など学校内外の関係者と連携?協力しつつ、学校保健も重視した学校経営がなされることを担保するような法制度の整備について検討する必要がある。 ■自己紹介 【講義例】 ○皆さん、おはようございます(こんにちは)。 ○私は、この学校の学校薬剤師を務めている(あるいは「薬剤師の」)○○○○と  言います。 ○今日は皆さんと一緒に「薬の正しい使い方」を勉強していきたいと思います。  短い時間ですけど、よろしくお願いします。 ■病気のときに薬が果たす役割を理解させる。 【講義例】 ○じゃあ、まず皆さんと、薬の役割について考えてみましょう。 ○皆さんは、「病気かな?」と感じたとき、どうしますか? 【講義例】 ○病気になった時の対応方法としては、主にこの3つの方法がありますよね。 ○では、病気になった時、どうして薬を飲む(使う)のでしょう? ■薬が出来るまでの過程を簡単に説明 【講義例】 ○では次に、薬がどのような過程で世の中に出てくるのかを簡単に見てみましょう。 【講義例】 ○一つの薬が世に出るまでには

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