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総排出量の削減のためには、 私たちが進める3R行動 〇研修資料などをデータで提供するようにし、 印刷部数を最小限にしている。 〇会議資料を紙ではなく、パワーポイントなど  を使用して、紙の使用量を削減している。 私たちが進める3R行動 〇 イベントにおいて、使い捨て容器の代わりに   リユース食器を導入する。 〇 各職場で不要となっている物品の情報を庁内   で共有し、 必要な職場に譲る。  (YCAN「再利用物品コーナーの活用等) 〇 使用済ファイルを再利用したり、詰替可能な   文房具を利用する。 私たちが進める3R行動 リデュース、リユースに努め、それでも出たごみは、法律に基づいて正しく分別を行うことで、リサイクル(再生利用)を進めます。 ○公園や街路樹などの剪定枝を焼却工場ではなく、  リサイクル施設へ搬入し、たい肥などにリサイ  クルしている。 〇分別ボックスに、混入が多い品目について注意を  促す掲示物を貼り、混入を防止する。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ごみゼロ推進委員研修 「ヨコハマはG30」マスコット へら星人 ミーオ 平成 26年度 作成:資源循環局一般廃棄物対策課 「ヨコハマ3R夢(スリム)!」マスコット イーオ なぜ、ごみゼロを進めるの? 廃棄物処理法による規制 ?廃棄物は不要なもので占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがある。 法による適切な管理下に置くことが必要 廃棄物処理法による様々な規制 生活環境保全上の支障を生じる可能性 事業者の責務 (廃棄物処理法 第3条) ?事業活動に伴って生じた廃棄物を  自らの責任において適正に処理する。 ?事業活動に伴って生じた廃棄物の  再生利用等を行うことにより減量に 努める。 市役所も事業者です。 事業者の責務と適正処理 廃棄物処理の基礎知識 廃棄物の種類 (法第2条第2項、第4項) 廃 棄 物 家庭系一般廃棄物 (家庭の日常生活 から出るごみ) 事業系一般廃棄物 (事業活動に伴って出るごみ) 一般廃棄物 (産業廃棄物以外の廃棄物) 産業廃棄物 (法令で定めた20種類の廃棄物) プラスチック、金属、 ガラス?陶磁器、ゴムくず 等 家庭系廃棄物は 全て一般廃棄物 資源化可能な古紙(6品目)  新聞、段ボール、紙パック、雑誌、  オフィス紙、ミックスペーパー 古紙以外 生ごみ 樹木せん定枝 等 一般廃棄物処理計画では 事業系ごみの行方 生ごみ 燃やすごみ 産業廃棄物 廃プラスチック 金属くず ガラスくず 古紙問屋→製紙工場 (再生紙、トイレットペーパー) 市の焼却工場→埋立 再生利用事業者処理施設 (肥料、飼料) 古紙 中間処理施設    → プラスチック原料、燃料    → 鉄製品、アルミ缶    → ガラスびん  資源化できないもの → 焼却、埋立 分別することでリサイクルが進みます! 産業廃棄物の保管場所の設置 産業廃棄物保管場所 廃棄物 の 種類 廃プラスチック類 金属くず ガラス?コンクリート? 陶磁器くず 管理者の 氏名 又は名称 及び連絡先 横浜市○○区××1-2 △△工業 横浜太郎 TEL:045-123-4567 (内線1234) 最大保管 高さ 1.5m 廃プラスチック類 金属くず ガラスくず ?周囲に囲いが設けられていること ?見やすい箇所に掲示板(縦、横60cm以上)が設けられていること ①産業廃棄物の保管場所である旨 ②保管する産業廃棄物の種類 ③保管の場所の管理者の氏名又は  名称及び連絡先 ④屋外において産業廃棄物を容器を  用いずに保管する場合にあっては、  省令で定める最高の保管の高さ 表示内容の必須事項 廃棄物の委託契約 事業系ごみの処理を委託するときは、許可業者と契約する必要があります 収集運搬と処分についてそれぞれ委託契約を結びます。 産業廃棄物の契約は書面で行うこととされています。 記載事項や添付書類など、法令で規定されています。 排出事業者 中間処理業者 (又は最終処分業者) 収集運搬業者 収集運搬 委託契約書 処分 委託契約書 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 排出事業者が委託の際に交付しなければならない。 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは??? 処理を委託する産業廃棄物の情報を処理業者に正確に伝える。 管理票の写しを受けとり、廃棄物の処理状況を把握する。 種類ごと、運搬先ごとに交付する。 種類、数量、運搬?処分の受託者等を  記載した上で交付する。 管理票の写しが返送され、運搬、処分が終了したことを確認し、5年間保管する。 管理票(マニフェスト)の

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