モデル就業規則 - 中小企業のサポーター 一般社団法人 西 ….doc

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モデル就業規則 平成22年9月 厚生労働省労働基準局監督課 目 次 はじめに 第1章 総則…………………………………………………………  1  第 1条(目的)  第 2条(適用範囲)  第 3条(規則の遵守) 第2章 採用、異動等………………………………………………  3  第 4条(採用手続)  第 5条(採用時の提出書類)  第 6条(試用期間)  第 7条(労働条件の明示)  第 8条(人事異動)  第 9条(休職) 第3章 服務規律……………………………………………………  7  第10条(服務)  第11条(遵守事項)  第12条(セクシュアルハラスメントの禁止)  第13条(個人情報保護)  第14条(始業及び終業時刻の記録)  第15条(遅刻、早退、欠勤等) 第4章 労働時間、休憩及び休日………………………………… 11 [例1] 完全週休2日制を採用する場合の規程例 第16条(労働時間及び休憩時間) 第17条(休日) [例2] 1か月単位の変形労働時間制(隔週週休2日制を採用する場合)の規程例 第16条(労働時間及び休憩時間) 第17条(休日) [例3] 1年単位の変形労働時間制の規程例 第16条(労働時間及び休憩時間) 第17条(休日) 第18条(時間外及び休日労働) 第5章 休暇等……………………………………………………… 26  第19条(年次有給休暇) 第20条(年次有給休暇の時間単位での付与)  第21条(産前産後の休業)  第22条(母性健康管理の措置)  第23条(育児時間及び生理休暇)  第24条(育児?介護休業、子の看護休暇等)  第25条(慶弔休暇)  第26条(裁判員等のための休暇) 第6章 賃金………………………………………………………… 34  第27条(賃金の構成)  第28条(基本給)  第29条(家族手当)  第30条(通勤手当)  第31条(役付手当)  第32条(技能?資格手当)  第33条(精勤手当)  第34条(割増賃金)  第35条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算)  第36条(代替休暇)  第37条(休暇等の賃金)  第38条(臨時休業の賃金)  第39条(欠勤等の扱い)  第40条(賃金の計算期間及び支払日)  第41条(賃金の支払と控除)  第42条(賃金の非常時払い)  第43条(昇給)  第44条(賞与) 第7章 定年、退職及び解雇……………………………………… 52 [例1] 定年を満65歳とする例 第45条(定年等) [例2] 定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する例 第45条(定年等) 第46条(退職) 第47条(解雇) 第8章 退職金……………………………………………………… 57  第48条(退職金の支給)  第49条(退職金の額)  第50条(退職金の支払方法及び支払時期) 第9章 安全衛生及び災害補償…………………………………… 59  第51条(遵守事項)  第52条(健康診断)  第53条(健康管理上の個人情報の取扱い)  第54条(安全衛生教育)  第55条(災害補償) 第10章 職業訓練………………………………………………… 63  第56条(教育訓練) 第11章 表彰及び制裁…………………………………………… 64  第57条(表彰)  第58条(懲戒の種類)  第59条(懲戒の事由) 就業規則規程例 はじめに 1 就業規則の意義 従業員が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事?服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。 2 就業規則の内容 就業規則に記載する事項には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)第89条により、必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます。)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」といいます。)とがあります。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。 絶対的必要記載事項は次のとおりです。 労働時間関係 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 賃金関係 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 退職関係 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。) 相対的必要記載事項は次のとおりです。 退職手当関係 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の

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