強権的徴収から生存権的財産を守ろう (埼商連税対部.PDF

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強権的徴収から生存権的財産を守ろう (埼商連税対部

強権的徴収から生存権的財産を守ろう (埼商連税対部 ・08 年5月)Ver02 【Q1】「負担の公平」をいいながら徴収を強化するが ? 国税徴収法の 目的について税務大学校講本では次の点を強調。 ① 国税債権の確保 …国の財源確保 、公平な負担 のためその確保措置 とし て 「国税の優先権」 (すべての公課、私債権 に優先権)と 「自力執行権」が あります。 ②一方、私法秩序の尊重があります…「国税の優先権の制限」と 「第三者の 権利保護」がもうけられている。 ③納税者の保護規定 …国の財源確保であっ ても、納税者の生活や事業の確保につい て保護を要する。そのため、納税の緩和制 度と超過差押え及び無益な差押えの禁止 があります。 【Q2】税金が払えない !困ったときは ? ①税金 は放置しておいても何も解決しません、滞納処分が進行するだけで す、とりわけ地方税は 「差押ありき」で気がついたときは大変な事態になっ てしまいます。その前に相談を ! ②国税の滞納は 「国税通則法」や 「徴収法」で処分が進みます。地方税や国 保税 ・固定資産税、また社保 ・年金などは 「その条例」にある納税緩和や 減免制度を使いますが、具体的な滞納整理はやはり 「国税徴収法」に基 づいて行われます。 ③税金が払えないときはまず「納税の猶予」(徴収の猶予)を 申請することで す…延滞税下がり、差押をされず、安心して分納できます。 1 【Q3】「納税の猶予」より「分納」ほうが簡単 ・楽では ? ① 「分納」と 「納税の猶予」の違いははっきりしています ・・・「分納」はお願い (嘆願)であり、「納税の猶予」は自覚的な権利行使です。 ②税金を滞納している原因のひとつは ・・・『生活費に税金をかかり、応能負 担の原則から外れた過大な税負担』を 中小業者が押し付けられていること に問題があります、とりわけ消費税をもらえない課税業者は深刻です。 「納 税の猶予」でこの実態を税務署に告発していく運動でもあります。 ③徴収現場では差押優先 ・強権的徴収 (脅しと誘導)が今なお行われていま す、憲法や法律に違反した税務行政を改めさせるためにも 「納税の猶予」 は『権利の行使』として大きな力を発揮します。 ④仮 に結果が不許可 になっても納付計画通りの分納を主張できます、その 点 「分納のお願い」では金額も期間も制約され、何より分納誓約書を書か される事もあります。 【Q4】「納税の猶予」の申請書の書き方は ? ①みんなで権利を学び相談し、納付計画書をしっかり立て、確実 に払える納 付額を12か月分、必ず記入する。 ② 「理由」の欄 は別紙で丁寧に実態を主張する事もいいでしょうし、簡単 に 述べても問題はありません。その際『家計表』(08 年 自主 計算パンフ4ページ)を出す事が力 になります。 ③ 「担保」の欄 は滞納額が50万円以上あるときは記 入が必要です、担保がない時は『事業の継続又は生 活の維持 に支障を与えないような担保はありません』 と記入してもいいでしょう。 【Q5】「納税の猶予」を提出すると税務調査されますか ? ① 「猶予通達」では注意書きで「納付能力調査は、課税のための調査と誤認 されるおそれもあるので、誤解を受けないよう十分に説明し、協力が得ら れるよう配慮する」とあります、わざと課税のための調査と混同するような言 い方をする時もありますのでその 時は抗議しましょ

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