違憲審査制と内閣法制局 - 東京大学社会科学研究所.PDFVIP

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違憲審査制と内閣法制局 - 東京大学社会科学研究所

違憲審査制と内閣法制局 佐藤岩夫 概要 日本の違憲審査制の現実の運用の特徴として違憲判決が極めて少ないことはよく知られ ている.その原国についてはさまざまな指摘があるが,その 1っとして,内閣法制局に よる厳格な事前審査の存在があげられることがある.それによれば,内閣法制局による法 律の厳格な事前審査の存在が裁判所の事後的な司法審査の機能領域を小さなものにして いる.本稿は,この説明の妥当性を比較法社会学的な手法を用いて検証し,厳格な事前審 査の存在が直ちに事後的な可法審査の機能領域を縮小させるのではなく,裁判所が自らの 役説について一定の選択をしているという媒介要国(可法の役割観judicialroleconception) が重要であることを主張する. キーワード 違憲審査制,司法消極主義,内閣法制高,可法の役割観,比較法社会学 1.問題の所在 日本国憲法81条は「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合す るかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定し,日本に違憲審査制を 導入した.しかし,日本国憲法施行後60年近くになる期間で,最高裁判所が法律を としたのは,①刑法の尊属殺重罰規定違憲判決 (1973年4月48大法廷判決),②薬事法の 距離制限規定違憲判決 (1975年4月30日大法廷判決),③公職選挙法の衆議院議員定数配 分規定の違憲判決 (1976年 4月14日大法廷判決),④同じく公職選挙法の衆議院議員定数 配分規定の違憲判決 (1985年7月178大法廷特決),⑤森林法の共有林分割制限規定違憲 判決(1987年4月22日大法廷判決),⑥郵便法の賠償責任制限規定違憲判決 (2002年9月 11日大法廷判決)の5種6件に過ぎない(なお,後掲の表2も参照).このような運用実態か ら,日本の裁判所,とくに最高裁判所による違憲審査制の運用は不活発であり,司法消極 81 特集 「法の支配」の現代的位相 主義であるといわれる1) 問題はなぜ, 宮本の裁判所,とくに最高裁判所の違憲審査制の運用が消極主義的なもの になっているかという点であるが,この点については,かねてから,次のようなさまざま な原因が指摘されてきた. 第 1に,政治部門による司法部門の統制である CMiyazawa1991;RamseyerandRoserト bluth1993=1995;宮津1999:192-219頁).これは,最高裁判所裁判官の任命権が内閣に与 えられている(憲法79条 l項)という制度的条件の下で,戦後一貫して自民党が長期単独 政権を担当した結果,自民党政府は自らの政策と整合する方針を持つ者を最高裁判所裁判 官に指名することができ,自民党政府の提案した法律について違憲判決が下される事態を 阻止することに成功したという説明である.この立場の代表的な論者であるラムザ、イヤー とローゼンブルースは, I事実上,呂本の裁判官は,自民党の代理人であった」とのべて いる (RamseyerandRosenbluth1993:p.178ご訳181 2) 法消極主義の原因としては,第2に,最高裁判所裁判官の資質や姿勢に問題がある ことも指摘される.たとえば,英米法学者から最高裁判所裁判官に転じた伊藤正己は,自 らの最高裁判所裁判官としての経験に基づいて,①意見の対立よりも「和Jを重んじる精 神風土が日本にあり,政治部門への礼譲の意識があること,②法的安定を重視する立場か らすれば,長期間続いた事実状態をくつがえすことは困難なこと,③司法制度上,最高裁 判所裁判官が憲法の裁判所という意識を低くもち, を軽視することがあるなど, 憲法解釈論を粗雑で、あると見る傾向があること,④大法廷への回付を避けるために合憲判 断を下しがちであること,③[顔のない裁判官Jが求められ,少数意見が生まれにくいこ とを指摘している(伊藤1993:116頁以下).このような最高裁判所裁判官の資質や姿勢の 問題点は,日本がアメリカ型の具体的・付随的違憲審査制をとっていることと関連してい るとして,伊

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