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企業における懲戒処分の実態に迫る

報道関係者各位 2012 年 9 月 5 日 財団法人 労務行政研究所 企業における懲戒処分の実態に迫る ~横領の場合、8 割近い企業が最も重い「懲戒解雇」を適用~ 民間調査機関の(財)労務行政研究所 (理事長:矢田敏雄、東京都港区東麻布 1-4-2) では、 「懲戒制度に関する実態調査」を2007年以降5年ぶりに実施した。 多数の人が働く企業組織では、日々さまざまな問題が起き、企業秩序維持のため懲戒を検討しな ければならないこともある。しかし、社員が起こす非違行為は多様であり、それらに対してどのよう な処分をするか、懲戒規程に定められた基準だけでは判断に迷うことも多い。 本調査では、30のモデルケースを設定し、もしもそのようなケースが起こった場合にはどの程度 の処分内容になるのかを回答いただいた。設定したモデルケースのうち、横領(「売上金100万円を 使い込んだ」)や情報漏えい(「社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」)といった事業運営 に大きな影響を及ぼしかねない問題行動、業務との直接的関連はないものの近年社会問題化してい る酒酔い運転(「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」)については、懲戒処 分の中でも最も重い「懲戒解雇」を適用する割合が高い。特に、横領した社員に対しては、8 割近 い企業が懲戒解雇としている(そのほか、24%の企業が諭旨解雇と回答)。さらに、懲戒解雇となっ た場合の退職金については、7割の企業が全額不支給である。 調査結果のポイント ◎30のモデルケース別に見た懲戒解雇とされる割合が高い問題行動 ◎解雇における退職金の支給 諭旨解雇…懲戒解雇より一段軽い懲戒処分の一種で、形式的に退職願等を出して辞めることを認めるが、退職願等が 提出されなければ懲戒処分としての解雇を行うもの(諭旨退職・依願退職ともいう) 懲戒解雇…懲戒処分の中で最も重いもので、①再就職の障害になる、②退職金の不支給や減額を受けるなど、労働者が 被る不利益が非常に大きい処分 - 1 - 1.モデルケース別に見た懲戒措置[図表1] [図表1]に挙げた 30 のモデルケースが起こった場合、どのような懲戒処分をとるのか、過 去の事案等から判断して回答いただいた(複数回答)。 最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」を適用するという回答が多かったケースは、順に「①売 上金 100 万円を使い込んだ」(77.9%)、「⑨無断欠勤が2 週間に及んだ」(69.1%)、「⑰社外秘 の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」(66.4%)であった。そのほか、「②取引先から個人 的に謝礼金等を受領していた」といった金銭が絡む非違行為については、懲戒解雇をはじめとす る重い処分を適用する傾向が見られる。 集計(回答)企業は異なるが、前回 2007 年の調査結果と比較すると、「⑤事故は起こさなか ったが、酒酔い運転のため検挙された」「⑥終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕 された」という飲酒運転の事案について、処分内容が重くなる傾向が見られる。社会問題化して いる飲酒運転に対し、企業としても看過できず、より重い処分を課す傾向にあるといえよう。 - 2 - 2. 最近 1 年間における懲戒処分の発生件数 [図表2] 最近 1 年間に実際に発生した懲戒処分の件数は、 最も軽い段階の処分である「戒告・譴責」が 61 社の 合計で 221 件。一方、最も重い処分である「懲戒解雇」 は 19 社の合計で 40 件である。 - 3 - 3. 解雇における退職金の支給状況[図表3] 諭旨解雇では「全額支給する」が 38.8%と最も多く、「一部支給する」の 18.1%と合わせると、 何らかの支給を行う企業が過半数に上る。「全額支給しない」は 3.4%にとどまった。 一方、懲戒解雇では「全額支給

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