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区分所有法
第 章
区分所有法
第 節 区分所有法とは
第 条 建物の区分所有
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用
途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所
有権の目的とすることができる。
第 節 共用部分
共用部分とは
区分所有権の目的たる建物の部分を専有部分といい 、それ以外の部分が共用部分です 。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分を一部共用部分といいます
参照 。
第 条 定義
第 項 この法律において 「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分 第 条第 項の規定により
共用部分とされたものを除く。 を目的とする所有権をいう。
第 項 この法律において 「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
第 項 この法律において 「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
第 項 この法律において 「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附
属物及び第 条第 項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
第 項 この法律において 「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第 条第 項の規定により建物
の敷地とされた土地をいう。
第 項 この法律において 「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を
いう。
第 章 区分所有法
第 条 区分所有者の団体
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の
定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみ
の共用に供されるべきことが明らかな共用部分 以下 「一部共用部分」という。 をそれらの区分所有者
が管理するときも、同様とする。
第 条 共用部分
第 項 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供
されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
第 項 第 条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この
場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第 条 規約による建物の敷地
第 項 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土
地は、規約により建物の敷地とすることができる。
第 項 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地
の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
■ ■
無料のテキストのため、過去問を掲載していません。
共用部分の処分
第 条 共用部分の共有関係
第 項 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分
所有者の共有に属する。
第 項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第 条第 項 管理所有
の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
第 項 民法第 条 不動産に関する物件の変動の対抗要件 の規定は、共用部分には適用しない。
第 条
共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次
条から第 条 共用部分の負担及び利益収取 までに定めるところによる。
第 条 共用部分の使用
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
第 節 共用部分
第 条 共用部分の持分の割合
第 項 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
第 項 前項の場合において、一部共用部分 附属の建物であるものを除く。 で床面積を有するものが
あるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の
割合により
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