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年1暻24日判決言浫 同日原曓受領 裁判所暯記官 原 告 井
平成25年1月24日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成24年12月19日
判 決
原 告 井村屋グループ株式会社
同訴訟代理人弁理士 後 藤 憲 秋
被 告 特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人 谷 村 浩 幸
小 林 由 美 子
守 屋 友 宏
主 文
1 特許庁が不服2011-16950号事件につい
て平成24年6月5日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文1項と同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,
原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審
決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には後記4のとおり
の取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1 本願商標
原告は,平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下
「本願商標」という。)につき,指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」
として商標登録を出願した(乙1。商願2010-052888)。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月5日付けで拒絶査定(乙5)を受けた
ので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した(乙6)ところ,特許庁
は,これを不服2011-16950号事件として審理し,平成24年6月5日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月1
1日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料と
する棒状のアイス菓子」に使用しても,その商品の品質,原材料又は形状を普通に
用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号
に該当する,②本願商標が,その指定商品について使用された結果,需要者が原告
の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められな
いから,同条2項の要件を具備しない,③本願商品を「あずきを原材料とする棒状
のアイス菓子」以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生じ
させるおそれがある商標であるから,同法4条1項16号に該当する,というもの
である,
4 取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り(取消事由1)
商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り(取消事由2)
商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤り(取消事由3)
審判における手続違背(取消事由4)
第3 当事者の主張
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り)について
〔原告の主張〕
本件審決は,広辞苑に「小豆アイス」が掲載され,棒状のアイス菓子を「ア
イスバー」と称し,その商品の原材料と「バー」を組み合わせて「○○(原材料)
バー」のように使用されている事実があり,「あずきバー」の文字が,「あずきを原
材料とする棒状のアイス菓子」であることを表示するためのものとして,取引上,
普通に使用されている事実があることから,本願商標が
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