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今後の住宅建築物の省エネルギー対策について报告
資料2-2
今後の住宅・建築物の省エネルギー対策について
平成26年12月2日
資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
住宅・建築物に対する省エネ法の概要
【省エネ法 第72条(要約)】
住宅・建築物の建築、修繕等をしようとする者及び所有者は、国が定める基本方針に留意して、住宅・建築物に係るエネル
ギーの使用の合理化に努めなければならない。
省エネ法における義務の対象及びエネルギーの効率的利用のための措置が著しく不十分な場合の担保措置について
対象 建築物 住宅
義務 第1種特定建築物 第2種特定建築物 第1種特定建築物 第2種特定建築物 住宅事業建築主
(2,000㎡以上) (300~2,000㎡) (2,000㎡以上) (300~2,000㎡) (150戸/年以上)
届出義務 届出義務 届出義務 届出義務
①新築・増改築時の
省エネ措置の届出義務 指示・公表・命令・ 勧告 指示・公表・命令・ 勧告 -
罰則 罰則
届出義務 届出義務
②大規模な設備改修時の
省エネ措置の届出義務 指示・公表・命令・ - 指示・公表・命令・ - -
罰則 罰則
③省エネルギー措置の届 届出義務 届出義務 届出義務
出後の3年毎の維持保 - -
全状況の定期報告義務 勧告 勧告 勧告
④住宅事業建築主の特定 努力義務
住宅における省エネ性能 - - - -
の向上 勧告・公表・命令
・エネルギーの効率的利用のための措置の届出義務違反⇒50万円以下の罰金
・維持保全状況の定期報告義務違反⇒50万円以下の罰金
※300㎡未満の住宅・建築物(住宅事業建築主(150戸/年以上)が新築する特定住宅を除く)については、努力義務のみ。 2
住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化
住宅・建築物の省エネを一層進めるため、新築住宅・建築物について、 2020年までに省エネ基準への適合を
段階的に義務化することが閣議決定されている。
日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)抜粋
○住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化
• 規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020 年までに新築住宅・建築物について段階的に省
エネ基準への適合を義務化する。これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木造住宅の位置付
け等に十分配慮しつつ、円滑な実施のための環境整備に取り組む。
日本再興戦略中短期工程表
エネルギー基本計画(平成26年4月11日閣議決定)抜粋
規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エ
ネルギー基準の適合を義務化する。
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