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新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領
(はじめに)
「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」(以下「Ⅱの部」といいます。)は、新規上場申請
者(以下「申請会社」といいます。)の事業内容等を把握するための審査資料の一つとしてご提出いた
だくものですので、申請会社の実態に即して分かりやすく記載してください。
(記載上の注意)
(1) 「Ⅱの部」には、申請会社の代表者が記名押印し、宛先は「株式会社東京証券取引所代表取締役社長」とし
てください。また、「Ⅱの部」、その他上場申請に関し当取引所に提出する書類には、所定の事項が漏れなく
記載してあり、かつ、記載した事項はすべて真実である旨及びこの点について重大な違反事実が判明した場
合には、それに関して当取引所が行う一切の措置について異議なき旨を冒頭に記載してください。
(2) 本記載要領は、主として商工業について示したものですので、他業種については、本記載要領に準じて、業
種業態に応じて適切に記載してください。また、申請会社が IFRS任意適用会社である場合は、本記載要領の
指定に関わらず、IFRS に準拠した内容を記載できます。
(3) 本記載要領において示した様式による記載内容に比べて、申請会社の実態を一層分かりやすく記載すること
が可能な場合、又は、本記載要領における様式により記載することが実務上困難な場合には、その理由を示
したうえで申請会社の実態に即して様式を変更して記載することができます。
(4) 本記載要領において、著しく記載が困難な項目又は期間がある場合には、その理由を示し、当該項目及び期
間に係る記載を省略することができます。
(5) 本記載要領の「事業セグメント」の区分で記載を求めている項目において、事業セグメントに分類すること
が困難な場合は、管理会計上の区分等申請会社の実態が分かるような任意の分類で記載してください。また、
事業セグメント別の数値の合計が連結財務諸表の額(連結財務諸表を作成していない場合は財務諸表の額)と
一致している必要はありません。なお、単一の事業を営んでいる場合、事業分類が著しく困難な場合は、分
類せずに記載することができます。
(6) 本記載要領の 「申請会社及び記載すべき子会社」の区分で記載を求めている項目において、申請会社グルー
プの実態を一層分かりやすく記載することが可能な場合は、申請会社グループの実態に即して任意の分類で
記載してください。
(7) 申請会社が合併を行っている場合で、法律上消滅した会社が実質上の存続会社であることが明らかであると
きは、別に定めのない限り、法律上の存続会社ではなく、実質上の存続会社について記載することとし、そ
の旨を冒頭において明記してください。この場合において、当該法律上の存続会社は被合併会社として取り
扱うものとします。
(8) 申請会社及び子会社が主要な事業を会社分割等により他社から承継している場合には、当該承継前の期間に
ついては分割会社等の申請会社事業部門における事業の状況について記載してください。
(9) 申請会社及び子会社が合併、子会社化、事業譲受等を行ったことにより申請会社の企業集団の主要な事業の
内容が従前と大きく異なっている場合には、当該合併、子会社化、事業譲受等の前の期間については当該被
合併会社、子会社、譲受部門等の事業の状況について記載してください。
(10) 本記載要領において、記載対象事業年度を定めている場合は、6 か月以上の正規の事業年度について記載し
てください。ただし、これらの正規の事業年度の間に、決算期の変更、合併等による変則的な事業年度(6か
月未満の事業年度に限ります。)がある場合は、これも記載対象事業年度に含めてください。
(11) 記載する金額の表示単位は、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載される金額の表示単
位を採用し、百万円単位又は千円単位としてください。
(12) 本記載要領に基づき記載する事項のうち、結果的に重複して記載することとなる部分がある場合には、その
旨を記すことにより、重複して記載することを省略することができます。
(13) 「Ⅱの部」提出後に、記載した内容に変更又は追加すべき事項が生じた場合には、変更又は追加を行う箇所
及びその内容について記載した書面を別冊として、直ちに提出してください。
(14) 「Ⅱの部」の別冊として作成し
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