平成23年6月改订 - 法テラス|法律を知る 相谈窓口を知 .docVIP

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平成24年5月改訂 一般案件用援助申込票 援助申込者                    申込代理人                    ↓チェック欄↓  □ 援助申込書 相談料を申込者から受領していない場合(法テラスの法律相談援助の利用を希望する場合)は、申込書裏面の「法テラスへ相談料を請求する場合」の欄に必ずチェックをしてください。 □ 調書 本調書に記載された内容をもとに審査を行いますので、援助の可否を判断するにあたり必要かつ充分な記載をお願いいたします。 □ 住民票?外国人登録記載事項証明書 本籍地?筆頭者の記載があり、かつ「世帯全員」であることの表示があるものが必要です。(発行から3か月以内のものに限ります) □ 収入証明 (重要)生計を共にする配偶者(内縁を含む)の収入証明も必要となります。 生活保護受給者…生活保護受給証明書または生活保護決定通知書 生活保護受給者以外…次のうちいずれかの書類を提出願います。 ①最近3ヶ月分の給与明細(賞与収入がある場合は、賞与額のわかる資料も提出願います) ②課税または非課税証明書 ③源泉徴収票 ④確定申告書(控) ⑤雇用保険受給証明書 ⑥年金振込通知書 ⑦(いずれの書類も提出不可の場合)収入に関する弁護士?司法書士からの上申書 (官公庁等が発行するものについては発行から3ヶ月以内のものに限ります) □ 事件に関する資料 (必要に応じ) すでに訴訟提起等している(されている)場合は訴状等を添付ください。 援助申込者の主張の根拠となる資料(例:借用証や診断書等)については必ず添付してください。(勝訴の見込みを判断するにあたり確認が必要となります) □ 償還猶予申請書? 家計収支表 (猶予希望者のみ) 生活保護受給者に準ずる程度に資力が乏しく、償還の猶予を希望する申込者については、償還猶予申請書と家計収支表の提出をお願いします。 (生活保護受給証明書また保護決定通知書が提出された場合は、猶予申請書、家計収支表の提出がなくても自動的に償還は猶予となります。) 法テラスへの申込書類提出は郵送、窓口持参、FAX(法テラス大阪 06-6367-1158 法テラス堺 072-232-8547)いずれの方法によっても受付可能です。 <法テラス使用欄>    (受付印押印欄)          (受付者)          (備考欄)   資力基準について教えてほしい。  ?民事法律扶助業務の手引きP4~7をご参照ください。 無収入の場合の収入証明は何が必要か。 ?課税?非課税証明書をご提出ください。最近無職になったばかりなどの事情により、現在の収入状況を証明する書類がない場合には、その旨を記載した上申書をご提出ください。 収入や資産から控除されるやむを得ない出費等とはどのようなものか。 ?医療費、教育費(主に学校の授業料)のほか、冠婚葬祭費などが?やむを得ない出費等?と認められることが多いです。収入や資産から控除するか否かは、審査委員が判断しますので、?やむを得ない出費等?である事情を調書にご記載ください(民事法律扶助業務の手引きP8参照)。 着手金、報酬の目安を教えてほしい。 内容証明郵便を発送する場合の立替基準を教えてほしい。 ?民事法律扶助業務の手引きP9~10、巻末資料P1~5をご参照ください。 援助決定までの所要日数を教えてほしい。   ?全ての書類が揃っていれば申込から2週間程度で審査を行い、援助を決定した場合、弁護士の先生にはレターケースへの投函により、司法書士の先生には郵送により、決定書類を送付させていただいています(法テラス堺では、申込から1週間程度で審査を行い、援助を決定した場合、決定書類を先生の事務所に郵送しています。)。 償還免除の申請はいつできるのか。 ?償還免除の可否は、事件の結果と事件終了時の被援助者の資力等に基づいて判断しますので、償還免除の申請は事件終了時以降に可能となります。結果報告書とともに免除申請書を提出される場合には、免除申請書類をご請求ください。被援助者が生活保護受給者で、免除要件に該当する場合には、援助終結決定書とともに免除申請書類を郵送しています。  調 書(一般事件)  ① 事件概要 調書作成日  平成   年   月   日 援助申込者 希望償還月額 円 ? 猶予希望 援助申込 する事件 ①                ④ ②                ⑤ ③                ※裁判所への申立毎に援助決定するのが原則です。貸金請求訴訟と仮差押をする場合は2件援助申込いただくことになります。 処理方針 示談交渉 ? 調停 ? 審判 ? 保全処分 ? 訴訟 その他(            

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