法D7-1法人税の改革について(案)1.法人税改革の趣旨汇编.pdfVIP

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  • 2017-06-18 发布于湖北
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法D7-1法人税の改革について(案)1.法人税改革の趣旨汇编.pdf

法D7-1法人税の改革について(案)1.法人税改革の趣旨汇编

平 2 6 . 6 . 2 5 法 D 7 - 1 法人税の改革について(案) 1.法人税改革の趣旨 グローバル経済の中で、日本が強い競争力を持って成長していくためには、 法人税もまた成長志向型の構造に変革していく必要がある。わが国では、これ までもグローバル化に対応しながら、税制を見直してきた。平成 21 年度税制 改正で導入した「外国子会社配当益金不算入制度」がその典型である。速いス ピードで変化する社会経済情勢を受け止め、成長を支えるための法人税改革を さらに進めていく必要がある。 この観点から、本年1月、安倍総理大臣はダボス会議において、「法人にか かる税金の体系も、国際相場に照らして競争的なものにしなければなりません」 と述べられた。今般、政府税制調査会においては、この総理の発言を端緒とし て国・地方の法人税の改革に着手した。今回の改革の主な目的は次の2つであ る。 第1は、立地競争力を高めるとともに、わが国企業の競争力を強化するため に税率を引き下げることである。近年、ドイツ、イギリスなど多くの先進国が、 自国の立地競争力を高め、かつ税収を維持するための法人税の構造的な改革に 取り組んでいる。企業が国を選ぶ時代にあって、国内に成長分野を確保するに は、法人税率の引下げは避けて通れない課題である。わが国においても、グロ ーバル経済における法人課税のあり方を根本から考え、「課税ベースを拡大し つつ税率を引き下げる」という世界標準に沿った改革を行うことにより、成長 志向の法人税改革を行うべき時に来ている。 もちろん、法人税率引下げだけで立地競争力や、企業の収益力を高めること はできない。コーポレートガバナンスの強化や、企業の生産性向上のためのさ まざまな取組みが不可欠である。また、経済連携協定の加速、労働市場改革等 の規制改革、エネルギーコストの低減、行政手続きの簡素化など、企業の経営 環境を改善するための政策をパッケージで行う必要がある。しかし、少なくと も高い法人税率が立地選択にあたっての阻害要因になることは避けねばなら ない。国内企業が高付加価値分野を国内に残し、また、海外から多くの企業が 日本に直接投資を行う環境を作ることは、質の高い雇用機会を国内に確保する ために不可欠の課題である。 第2は、法人税の負担構造を改革することである。すなわち、課税ベースを 拡大し、税率を引き下げることで、法人課税を“広く薄く”負担を求める構造 にすることにより、利益を上げている企業の再投資余力を増大させるとともに、 収益力改善に向けた企業の取組みを後押 しするという成長志向の構造に変革 していくことである。こうした構造改革は、一部の企業だけではなく、広く税 率引下げの効果が及ぶことから、新しい産業や新規開業が行われやすい環境を - 1 - 作ることにもなる。 近年、法人税改革に取り組んできた諸外国においても、税率引下げと同時に 課税ベースの拡大を行い、その結果として産業の新陳代謝が行われやすい環境 を作ってきた。少子化・高齢化が急速に進むわが国においては、産業の新陳代 謝を促して国内に稼ぐ力を持った企業を多く作っていくこと、また新規開業を 促すこと、そして結果的に生産性を高めていくことの重要性はきわめて高い。 また、課税ベースの見直しは、法人間での課税の公平のみならず、企業の選 択を歪めない税制にするという中立の観点からも重要である。何を課税所得の 対象とするかは企業の選択に影響を与えるため、企業行動をなるべく歪めるこ とのない税制にしていかねばならない。また、租税特別措置は、一度創設され ると長期にわたって存続するという問題点があるため、その必要性や効果を常 にゼロベースで検証していく必要がある。 国・地方の法人税率の3分の1を地方法人課税が占めることを考えれば、地 方法人課税の見直しは、法人税改革の重要な柱である

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