东警协発第141号平成25年3月12日.PDF

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东警协発第141号平成25年3月12日

東警協発第141号 平成25年3月12日 関 係 各 位 (社)東京都警備業協会 会 長 青 山 幸 恭 プール監視業務に従事する警備員の教育内容について 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の運営に 格別なご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。 さて、昨年6月、警察庁では、 「プール監視業務については、プールの所有 者から有償で委託を受けて行われている場合は、警備業務に該当する」として、 「警備業の認定が必要」との見解を示したところです。 それを踏まえて、この度、全警協を通じて、警察庁生活安全局生活安全企画 課犯罪抑止対策室長名の、標記「プール監視業務に従事する警備員の教育内容 について(要請)」の文書がまいりました。 その内容は、プール監視業務を行う業者が従事する警備員に対して行う業務 別教育の具体的内容を示したものですが、業務別教育の教育事項である「その 他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。」の 重要性に鑑み、水の安全に携わる関係団体等の意見を基に検討したところ、 教育内容として、 ○ プール施設の構造と日常の保守、点検等に関すること ○ プール施設での安全管理体制の整備や事故防止対策に関すること ○ プール施設での監視や緊急対処としての救助、救護に関すること ○ プール施設での装備資機材の活用や利用者への情報提供に関すること ○ その他緊急事態の対応に関すること 等の項目について示されました。 警察庁からの要請文にありますとおり、 「基本教育は、特定の区分の警備 業務にしか従事しない警備員だからといって免除することができない性質の ものですが、業務別教育については、当該警備員が従事する警備業務に関係の ない教育事項については行う必要がないため、時間数等の必要最低限の条件を 満たす限りにおいては、関係各位自らの創意工夫により教育内容を充実する ことは可能」とのことです。 適正な警備業務の実施のための警備員教育の実施に特段のご配意をいただき ますようお願い申し上げます。 全警協発第 41 号 平成25 年3月 8 日 各 協 会 長 殿 (一社)全国警備業協会 専務理事 上原 美都男 プール監視業務に従事する警備員の教育内容について (要請) 謹 啓 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別の御支援を 賜り厚く御礼申し上げます。 さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁生活安全局生活安全企画課 犯罪抑止対策室長から別添文書により要請がございました。 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟警備業者に おいて、プール監視業務を行っている業者に対し、周知徹底下さいますようよ ろしくお願い申し上げます。 謹 白 平 成 2 5年 3 月 5 日 一般社団法人 全国警備業協会 御中 警察庁生活安全局生活安全企画課 犯 罪 抑 止 対 策 室 長 プール監視業務に従事する警備員の教育内

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