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別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 事務 砂防法(明治三十年法律第二十九号) 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 運河法(大正二年法律第十六号) 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 軌道法(大正十年法律第七十六号) 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 船員法(昭和二十二年法律第百号) 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 一 第二条、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第二十三条の二第二項、第二十四条第五項、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する第二十三条の二第二項及び第三項、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) この法律(第九十八条第十一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) この法律(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)
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