民事法基础Ⅲ定期试験讲评一.PDFVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
民事法基础Ⅲ定期试験讲评一

2011 年度前期 民事法基礎Ⅲ 牧 佐智代 民事法基礎Ⅲ・定期試験講評 一、出題の意図 以下の基本的知識・理解力・論理的思考力をみることを意図している。 ① 事実関係から民法 715 条の使用者責任が問われていることを読み解くことができたか (論点抽出)。 ② 使用者責任の制度趣旨について理解できているか(原理から思考する力)。 ③ 使用者責任の要件を理解できているか(基本的知識)。 ④ 設例においては、事業執行性要件が問題となっていることを理解できているか(論点 抽出)。 ⑤ 取引的不法行為における事業執行性要件の判例・通説の基準を理解できているか(基 本的知識)。 ⑥ 以上②~⑤で論じた事柄を本件の事実関係に適用するとどうなるか、「本件への具体的 当てはめ」による結論が提示できているか。 また、以上の点について、論理的先後関係に矛盾なく法律論を展開できているか、法学 部生として求められる論述の力を鍛えることも目的としている。 二、採点基準 上記「一、出題の意図」に示した①~⑥の項目が、そのまま採点基準となる。詳細は次 の通りである。 (1)事実関係から民法 715 条の使用者責任が問われていることを読み解くことができた か 本問は、教科書設例をそのまま用いており、715 条の使用者責任が争点となっていること はすぐに分かるはずである。今回の定期試験では、1 年生前期であることを考慮し、具体的 な事実関係から何が法的に問題となるのかという法的争点(論点)を見抜くことよりも、 当該論点について学習したことをきちんと理解できているかを確認することに重点を置い ている。そのため、採点基準としても、以下の (2)から (5)が重視される。 (2)使用者責任の制度趣旨について理解できているか 個人主義的責任論および代位責任論の考え方と使用者責任の制度趣旨の関係、さらに使 用者責任の要件に以上の考え方が具体的にどのように結びついているかといった点につき、 内容がきちんと書けているか否か。とってつけたように単語だけ書いてあるものや、内容 について誤った記述も少なくなかった中、正確に書いているものや答案の流れに沿って書 いている答案に加点した。 1 2011 年度前期 民事法基礎Ⅲ 牧 佐智代 (3)使用者責任の要件を理解できているか 使用者責任の4 つの要件をきちんと理解しているか。 ①使用者と被用者との間に使用関係があること(使用関係の存在)。 ②被用者による不法行為が「事業の執行について」なされたこと(事業執行性)。 ③被用者による当該加害行為が民法709 条に基づく不法行為責任の要件を充たすこと。 ④使用者に免責事由の存在しないこと(免責事由の不存在)。 a -○選任監督に過失なきこと(715 条1 項ただし書き前段) b -○因果関係の不存在(715 条1 項ただし書き後段) 以上の①から④について明示した上で、それぞれの内容についてさらに具体的に記述し なければならない。この点につき、715 条の条文を単に書き写したもの、①と②を混同して a 書いているもの、③を全く論じていないもの、④のうち○のみ論じている答案が多数存在 した。 ①要件について、「雇用関係」と記載している答案が存在した。①要件は、715 条 1 項本 文の「ある事業のために他人を使用する」の文言解釈から導出される。「事業」とは何か、 「他人を使用する」とはどのような意味かという文言の解釈から、「使用関係(の存在)」 が帰結される。つまり、「事業」とは非営利・違法な活動でもよく、また、他人を使用する とは、雇用-被用 (民法623 条)の関係に限らず実質的な指揮命令系統の存在する関係で あれば足りる。これらのことから 「使用関係」と記述されるのである。よって、「雇用関係」 という表現で①要件を記述することは誤りである。 . ②要件について、「事業執行中」と記載している答案が存在した。②要件は、715 条 1 項 .... 本文の

文档评论(0)

l215322 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档