2011.9.8NPO法人食品保健科学情报交流协议会.PDF

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トランス脂肪酸を例にして栄養表示を考える 2011.9.8 NPO法人食品保健科学情報交流協議会 理事 森田 邦雄 Ⅰ トランス脂肪酸の情報開示に関する指針について 1 2003年、世界保健機関(WHO)は、トランス脂肪酸の摂取に より、心疾患のリスクが高められるとの報告があることから「トラン ス脂肪酸の平均摂取量は総エネルギー摂取量の 1%未満にす べき」と勧告 2 2006年、食品安全委員会は、わが国のトランス脂肪酸の摂 取状況について総エネルギー摂取量の0.6%であると報告 3 2010年、消費者庁は、最近の研究において若年層や女性な どに摂取量が1%を超える集団があるとの報告があるとして、トラ ンス脂肪酸を含む脂質に関する情報を自主的に開示する取り 組みを進めるよう食品事業者に要請するための指針(案)を公 表し国民の意見を求めた 4 2010年2月21日、消費者庁は指針を公表 (消費者庁ホームページより) 関係法令 健康増進法(抜粋) (目的) 第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及 び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著し く増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な 推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善 その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国 民保健の向上を図ることを目的とする。 (食事摂取基準) 第三十条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂 取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・ 栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の 成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取 量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定め るものとする。 2 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものと する。 一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望 ましい熱量に関する事項 二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望 ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項 イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の 保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定め る栄養素 ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の 健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令 で定める栄養素 3 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したとき は、遅滞なく、これを公表するものとする。 健康増進法施行規則 第十一条 法第三十条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄 養素は、次のとおりとする。 一 たんぱく質 二 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 三 炭水化物及び食物繊維 四 ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB 、ビ1 タミンB 、ナイアシン、ビタミンB 、ビタミンB 、葉酸、パントテン 2 6 12 酸、ビオチン及びビタミンC 五 カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マ ンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン 2 法第三十条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、 次のとおりとする。 一 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール 二 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限 る。) 三 ナトリウム (栄養表示基準) 第三十一条 内閣総理大臣は、販売に供する食品(特別用途食 品を除く。)につき、栄養表示(栄養成分(前条第二項第二号イ又 はロの厚生労働省令で定める栄養素を含むものに限る。次項第 一号において同じ。)又は熱量に関する表示をいう。以下同じ。) に関する基準(以下「栄養表示基準」という。)を定めるものとする。 2 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとす る。 一 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並び にその表示の方法 二 前条第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素を含 む栄養成分であってその正確な情報を国民に伝達することが特 に必要であるものと

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