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厚生省防灾业务计画(抄)
厚生省防災業務計画(抄)
平成8年1月10日
厚 生 省
生する業務が適切に行われるよう、職員の確
この計画の目的
保や業務分担の確認等を行うこと。
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223 (2)福祉事務所等の相談機関や管下の保健福祉
号)第36条第1項及び大規模地震対策特別措置法(昭 サービス事業者との連絡・連携体制を整備す
和53年法律第73号)第6条第1項の規定に基づき、 ること。
厚生省の所掌事務について、防災に閲しとるべき措 (3)必要に応じ、災害時における市町村民生行
置及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項等 政に係る協力体制のあり方を含んだ市町村間
を定め、もって防災行政事務の総合的かつ計画的な 災害援助協定を締結すること等により、相互
遂行に資することを目的とする。 協力体制を確立すること。
(4)住民のプライバシーについて十分な配慮を
この計画の効果的な推進
行いつつ、住宅の要援護者の状況を把握する
厚生省は、災害対策基本法第36条第1項の趣旨を こと。
踏まえ、毎年1月を目途にこの計画の措置状況につ 2 都道府県は、管下の市町村民生部局が行う防
いて取りまとめるとともに、その効果的な推進につ 災体制の整備に関し、必要な指導・助言その他
いての検討を加えるものとする。 の支援に努める。
3 厚生省社会・援護局、老人保健福祉局、児童
第1編 災害予防対策 家庭局その他の関係部局は、災害時における市
町村民生行政の確保に関するマニュアル作成の
ためのガイドラインを示すこと等により、必要
第4章 福祉に係る災害予防対策
な支援を行う。
第1節 市町村民生部局の防災体制の整備 第2節 保健福祉サービス事業者の災害に対する安
1 市町村民生部局は、避難所及び応急仮設住宅 全性の確保
の管理運営から災害を契機に新たに要援護者と 1 厚生省社会・援護局、老人保健福祉局、児童
なる者に対する衛生部局と連携をとった保健福 家庭局その他の関係部局、都道府県及び市町村
祉のサービスの提供等に至るまで、非常災害に は、保健福祉サービスの災害に対する安全性を
際しては膨大な業務量を処理することとなるた 確保するため、保健福祉サービス事業者が実施
め、以下の点に留意しつつ、可能な限り災害時 する以下の事項に関し、必要に応じ、指導・助
の業務処理をルール化すること等により、防災 言その他の支援を行う。
体制の整備に努める。 (1)国庫補助制度の積極的な活用等により、社
(1)災害時の
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