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日事连建筑士事务所赔偿责任保険事故事例集
日事連・建築士事務所賠償責任保険
日事連 ・建築士事務所賠償責任保険
事故事例集
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
Japan Association of Architectural Firms
平成29年6月作成
日事連・建築士事務所賠償責任保険
「建築士事務所の損害賠償保障制度・11月から発足」、「日事連が保障制度・建築士事務所の
ミス救済」など、昭和58年(1983)8月9日付の日本経済新聞はじめ建設業界専門誌各社が、見
出しに工夫を凝らし一斉に報道しました。日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)は、
事務所協会会員事務所のための福利厚生事業の一つとして、この年11月1日スタートしました。
会員事務所が、万一の設計ミスを犯し、不幸にして賠償請求を受けるような事態に陥ったときに、
救済できる制度をとの要望に応え生まれたものです。その背景には、自動車事故被害者救済
のための強制保険である「自賠責」に習って、建築主にご迷惑をおかけすることになったとき、
いわば「事賠責」として「消費者保護」に役立てようとの意図もありました。
30有余年の歴史の中で、損害率の上昇により保険料の値上げをせざるを得ない時期も経験し
ましたが、今日に至るまで多くの加入者に支えられ、縁の下の力持ちとしての役目を果たすこと
ができました。その間に数々の事故が処理されてきました。建賠保険の普及機関でもある日事
連サービス設立後の20年余の間だけでも、ファイルナンバーとして記録されたその数は、1,200
件を超えました。
こうした事故の記録を、ファイルしておくだけでは余りにも「もったいない」ということから、この
ほど16の事例を抽出し「事故事例集」として纏めました。「人のふり見て、わがふり直せ」とは、
古来言い伝えられてきた生活の知恵ですが、加えて、建賠保険の機能の理解や、万一の事故
の際の保険会社の対応あるいは判断の道筋など、今後の皆様の事務所のリスクマネジメントに
役立てていただけそうな情報満載です。トラブル予防の一助になれば、この上ない喜びとすると
ころです。
(一社)日本建築士事務所協会連合会
建賠保険等調査専門委員会
日事連・建築士事務所賠償責任保険
本事例集で使われている用語を以下に説明します。
滅失・破損
「滅失」とは、建築物がその物理的存在を失うことをいいます。次に「破損」とは建築物が予定ま
たは意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少
させることをいいます。具体的には、「折れる・壊れる・ひびが入る」といった現象を意味します。
設備事故
外形的かつ物理的な滅失・破損が発生していない建築物の設備機器の性能に関する事故は、
上述の原則に従えば保険金支払いの対象とはなりません。建築士事務所賠償責任保険では、
「建築設備機能担保特約」により、給排水衛生・電気、空調設備の機能不発揮ならびに住宅の遮
音性能に関して、1事故500万円、保険期間中1,000万円の支払限度額を設けて、補償対象と
しています。この特約の対象となる事故を設備事故といいます。
申告損害額
その事故について被保険者から申告のあった損害額をいいます。
認定損害額
申告損害額のうち保険会社が査定を行った結果、支払対象として認められた損害額をいいます。
賠償責任額
この事例集の中では、認定損害額に対し保険会社の査定判断によって被保険者の責任割合を
按分した額をいいます。 (認定損害額×被保険者の責任割合)
免責金額
保険会社が保険金の支払いをする際に、被保険者が自己負担しなければならない金額のこと
です。
支払保険金
賠償責任額から免責金額を引
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