新泻国道事务所用地第二课课长池部淑夫専门员.PDFVIP

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新泻国道事务所用地第二课课长池部淑夫専门员

「駐車場の現物補償」の事例 新潟国道事務所 用地第二課 課 長 池部淑夫 ○専門員 中野隆司 1.はじめに 新潟市中央区学校町付近の一般国道116号は、かつて、クランク形態の道路であった ため走行性が悪く交通渋滞が発生しており、また事故も多発していた。 学校町交差点改良事業はこれらの 問題を解消するため、ミニバイパス として整備が進められたもので、平 成18年3月に供用が開始された事 業である。事業の施行にあたり、起 業地として新潟大学旭町地区キャン パスの南端の一部が必要となり、同 敷地にあった新潟大学歯学部及び同 附属病院の駐車場が支障となった。 駐車場に係る補償として現物補償に よる公共補償を行ったが、今回はそ の事例の紹介を行うものである。 写真-1:整備前の様子 2.支障物件の概要 支障となった駐車場は同大学歯学部及び同付属病院の駐車場であり、内訳を外来者用の ものと職員用のものに分けることができる(「表-1」「図-1」参照)。 外来者用駐車場については、同病院の外来診察時間である平日の午前中は満車状態が続 き、また平日午後や休日においても、利用の中心が入院患者関係者に移るものの利用率と しては約50%に達している利用状況のため、常に利用がなされている状態であった。 また、職員用駐車場についても駐車場の利用を希望する職員に対して駐車可能台数が不 足していたため同大学により出勤時間ごとの駐車位置指定が行われている状態であり、常 にほぼ満車の状態での利用となっていた。 直接支障台数 59台 (職員用13台 + 外来者用46台 ) 影響範囲台数 13台 (職員用 3台 + 外来者用10台 ) 計 72台 16台 56台 表-1:支障となる駐車場の台数 図-1:支障となる駐車場位置 3.補償方法について 3.1公共補償によることの可否について 今回補償の対象となった駐車場は、学校教育法第1条に規定する学校又はこれに準ずる その他の教育若しくは学術研究のための施設並びに医療法に定める公的医療機関であると 認められるため、「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(以下「公共補償基準」とい う)」第3条第2項に規定する「公共施設」に該当する施設である。また、利用の状況か ら機能回復が不可欠の施設であるため、公共補償基準第6条の規程により機能回復が図ら れるよう補償を行うこととした。 3.2機能回復について 駐車場の機能回復の具体については、「自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取 扱要領」に基づき検討を行った。その結果、次のことから同大学敷地内での機能回復にあ たっては、立体駐車場による方法が適当であると判断された。(「表-2」参照) ①大学構内において、現状以上に駐車場に利用または転用可能な土地が存在しない。 ②利用者の多くが病院利用者であることから、駐車場は同一敷地内に確保されなくては ならない。 ③立体駐車場を施工した場合、病院利用者による利用においても渡り廊下築造等の対策 が施されれば、立体駐車場による方法でも利用に支障はない。 ④構造的にみて、残地内に立体駐車場を施工することは可能である。 Yes 構内(残地)において現状と同様の形態 で機能が確保できるか。 建物は、改造、除却、曳家(工法) ① 補償及び車庫施設(附帯工作物、立 No

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