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公式记録员规程
公式記録員規程
第1条 (目的)
この規程は、公益財団法人日本ソフトボール協会 (以下、「当法人」という。)記録委員会規
則第5条第3号の規定により、当法人及び支部協会 (地区協会を含む)が主催・主管する大
会において記録の公正かつ正確を期するため、公式記録員制度の設置並びに認定等について
必要な事項を定めるものとする。
第2条 (公式記録員の種別と任務)
公式記録員の種別は、第1種公式記録員、第2種公式記録員及び第3種公式記録員とする。
2 第1種公式記録員は、記録、集計に練達堪能な技術と豊かな見識を持ち、公式記録員規
程(以下、「当規程」という。)に定める手続きを経て資格を付与された者をいい、全国大会
を含むすべての大会の記録業務に携わることができる。
3 第2種公式記録員は、熟達した技術と豊かな見識を持ち、当規程に定める手続きを経て
資格を付与された者をいい、地区大会又は支部大会の記録業務に携わることができる。
4 第3種公式記録員は、記録業務に対する情熱と豊かな見識を持ち、当規程に定める手続
きを経て資格を付与された者をいい、支部大会の記録業務に携わることができる。
5 チームの登録スコアラーで、試合中ベンチに入ることができる者は、公式記録員の有資
格者とする。
第3条 (公式記録員認定委員会・認定方法)
公式記録員の認定に関する事項を処理するため、第2条の種別毎に公式記録員認定委員会を
開く。
2 第1種公式記録員認定委員会(日本協会記録委員会)は、理事会の議を経て、当法人が
委嘱した認定委員長及び認定委員をもって構成する。
3 第1種公式記録員認定委員会は、認定委員長がこれを掌理する。また、必要に応じ副認
定委員長を置くことができる。
4 第1種公式記録員認定委員会は、各地区協会が理事会の議を経て、期日・場所その他の
細目を定めて開催する。
5 第1種公式記録員認定委員会における認定は、認定委員長若しくは副認定委員長、及び
認定委員2名の計3名をもって行わなければならない。
6 第1種公式記録員認定は、次の各号に定める事項について総合的に審査し、その適否を
決定する。
(1)スコアカードの記帳と集計
(2)ルールに関する事項
(3)所属支部長の内申書
(4)服装
7 第2種公式記録員認定委員会(地区委員会)は地区会長が、第3種公式記録員認定委員
会(支部委員会)は支部会長が、それぞれ第3条第2項に準じて委嘱した認定委員長及び認
定委員をもって構成する。
第4条 (認定報告書)
各認定委員会は、前条により公式記録員として認定したときは、別に定める様式により会長
に認定報告書を提出するものとする。
第5条 (公式記録員証等の交付)
会長は、前条の報告書に基づき、所属支部長を通じ公式記録員証及びバッジを交付する。
第6条 (公式記録員の登録)
公式記録員証を交付された者は、所属支部長を通じて毎年度公式記録員として登録しなけれ
ばならない。
2 公式記録員に登録された者は、会長より所属支部長を通じて、その年度のワッペンが交
付される。ワッペンは、左腕部に佩用するものとする。
第7条 (公式記録員の異動)
公式記録員が、その所属支部を異動したときは、新旧支部長を通じて会長にその旨届け出な
ければならない。
第8条 (認定会参加資格)
第1種公式記録員認定会への参加資格は、第2種公式記録員の資格を取得して1年以上経過
し、かつ所属支部長の推薦を得た者でなければならない。
2 第2種公式記録員認定会への参加資格は、第3種公式記録員の資格を取得して1年以上
経過し、かつ所属支部長の推薦を得た者でなければならない。
3 第3種公式記録員認定会への参加資格は、オフィシャル・ルールに精通し、公正かつ正
確な記録業務に携わる熱意を持った者でなければならない。
第9条 (認定会参加手続き)
前条に規定する資格を有する者が当該認定会に参加しようとするときは、その所属支部長に
別に定める様式による認定会申込書で申し込まなければならない。
2 支部長は、前項の認定会申込書を受理したときは、その参加資格を審査し、適当と認め
る者に対しては、申込書に内申事項を記載し、認定会参加者名簿を添えて認定委員会へ提出
するものとする。
第10 条 (公式記録員の資格の喪失)
公式記録員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1)第6条による登録をしなかったとき。
(2)公式記録員証を受けてから1年以内に登録をしなかったとき。
(3)大会
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