審査票-経済産業省.docVIP

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  • 2017-08-10 发布于天津
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審査票-経済産業省

審査票(例) 審査日   年 月 日 審査担当者 所属?役職:       氏名: 印 輸出管理最高責任者 所属?役職:       氏名: 印 1.輸出案件の概要 仕向国 貨物?技術名 (HSコード上二桁) (       類) 輸入者         最終需要者 所在地(国名) 代表者 事業内容 最終用途 2.該非判断チェックリスト  輸出令別表第1  の1~15項のいずれかに 外為令別表    該当するか。 はい いいえ  HSコードから当該貨物?技術が輸出令別表第 1又は外為令別表の16項の中欄に該当しない  ことが明らかか。 はい いいえ   3.補完的輸出規制(キャッチオール規制)に係る用途?需要者等チェックリスト ①インフォーム、輸出令別表第3の国向け輸出の確認 経済産業省からインフォームを受けたか。 はい いいえ 仕向国は輸出令別表第3の国か。 はい いいえ ②通常兵器補完規制に係る用途チェックリスト 仕向国は輸出令別表第3の2の国か。 はい いいえ 3-1の用途チェックリストが「はい」という結果 となったか。 はい いいえ 3-2の用途要件の除外に「はい」が一つでも あったか。 はい いいえ ③大量破壊兵器等補完規制に係る用途?需要者チェックリスト  3-3の用途チェックリストに「はい」が一つ  でもあったか。 はい いいえ  3-4の需要者チェックリストに「はい」が一  つでもあったか。 はい いいえ  3-5のガイドラインに「いいえ」が一つでも あったか。 はい いいえ   輸出許可申請が必要か否かを最終判断するため、審査担当者は輸出管理責任者に連絡し審査票及びチェックリストを提出すること。 この審査票は、一つの事例を示したものであり、手続等の手順は各企業に委ねられるものである。 3-1.通常兵器補完規制に係る「用途」チェックリスト (国連武器禁輸国?地域(輸出令別表第3の2の国?地域)向けの場合) 以下の用途に用いられることを知るに至ったか確認すること。その際には、以下の用途に用いられることが貨物の輸出に関する契約書若しくは入手した文書、図画若しくは電磁的記録媒体に記載、記録されているか。また、輸入者等から連絡を受けたかについても確認すること。(どちらかに○をつけること。) 通常兵器(輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く))の開発、製造又は使用 はい?いいえ 「はい」の場合は、3-2のチェックを行うとともに、輸出許可申請が必要か否かを最終判断するため、審査担当者は輸出管理責任者に連絡すること。 3-2.用途要件の除外に関するチェックリスト  「3-1」において「はい」の回答結果となった場合は以下の各項目についても確認すること。(どちらかに○をつけること。) 用 途 要 件 の 除 外 ①当該輸出貨物又は技術を用いて開発等される別表(※)に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者等が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている。 はい?いいえ ②日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定に基づき、自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 はい?いいえ ③自衛隊法に基づく海上における警備行動の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 はい?いいえ ④自衛隊法に基づく在外邦人等の輸送の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 はい?いいえ ⑤自衛隊法に基づく国賓等の輸送の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 はい?いいえ ⑥国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 はい?いいえ ⑦国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づく国際平和協力業務の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 はい?いいえ ⑧海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動の用に供するために貨物又は役務の輸出又

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