平成22年10月25日厚生労働省老健局振兴课老人.PDFVIP

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平成22年10月25日厚生労働省老健局振兴课老人

事 務 連 絡 平成22年10月25日 各都道府県及び市区町村等介護保険主管課(室)御中 厚生労働省老健局振 興 課 老人保健課 末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について 介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上 げます。 さて、本年4月30日に、迅速な介護サービス提供が必要となる末期がん等 の方への要介護認定等における留意事項として、暫定ケアプランによる介護サ ービスの提供や迅速な認定調査の実施等について事務連絡を発出したところで す。 今般、要介護認定で要支援1、2及び要介護1と判定された方のうち、末期 がん等の心身の状態が急速に悪化することが確実に見込まれる方に対する福祉 用具貸与の取扱い及び要介護認定時の留意事項について、改めて下記のとおり お伝えいたしますので、ご了知願います。 記 1.指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費の算定について 要支援者及び要介護1の者については、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床 ずれ防止用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉 用具貸与費が原則として算定できないこととなっています。 ただし、要支援者及び要介護1の者であっても、末期がんの急速な状態悪 化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに日常的 に起きあがりや寝返り等が困難となることが確実に見込まれる者については、 市町村の判断により指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費を 算定することができます。 なお、判断にあたっては、医師の医学的な所見 (主治医意見書や医師の診 断書等)に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケ アマネジメントにより福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が特に必要で ある旨が判断されている場合、書面等により確認し、その要否を判断してく ださい (別添1及び2参照)。 2.介護認定審査会が付する意見について 介護認定審査会は、審査判定の結果を市町村に通知する際に、サービスの 有効な利用に関する留意事項について意見を付すことができます (別添3参 照)。 つきましては、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状 態が急速に悪化することが見込まれる方については、介護認定審査会におい て必要に応じ市町村への意見付記を活用していただきますよう、審査会委員 への周知をお願いします。 (別添1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要 する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ~抄~ 平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 (最終改正 平成21年4月21日) (2)要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費 ① 算定の可否の判断基準 要介護一の者(以下(2)において「軽度者」という。)に係る指定福祉用具 貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車 いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変 換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト(つり具の部分を除 く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては

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